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化学 高校生

オキソ酸の酸化力と酸の強さの理屈ってなんですか?

106 第9章 非金属元素 232(1) A:Fz B:H2C:Oz D:HFE: HO 2 誤 (b) 正 (c) 誤 (d) 正 (e) 誤 (f) 誤 (g) 誤 ( 誤 (i) 誤 (j) 誤 (1)二原子分子の気体の単体はH2, N2, Oz, F2, Chである。 これらのう 混合するだけで爆発的に反応するのは, である。 H2 + F2 2 HF したがって、DはHFである。 また, 点火すると爆発的に反応するの は、HとまたはCJの混合気体である。 2H2 +02 2H2O H2 + Clz 2HCI 第3編 生成物Eは三原子分子であるから, EはH2O。 よって, BはH2, Cは 02Aは F2 となる。 F2 は H2Oと激しく反応して酸素を発生する。 2F2 + 2H2O ← O2 + 4HF (a) 誤 Ar の原子量は40で空気 (平均分子量29) より重いので,浮 揚物には利用できない。 (b) CIOは酸化力があり,CIを酸化して Cl にする。 NaClO + 2HCI Cl + H2O + NaCl 2 (c) 誤 酸化力の強さは HCIO> HCIO>HCIO3 > HCIO の順,酸性 の強さは HCIO <HCIO2 <HC103 <HCIO』 の順である。 なん? (d) 正 硫黄の同素体のうち斜方硫黄が常温で最も安定であるので, 単斜硫黄,ゴム状硫黄を常温で放置すると斜方硫黄に変わる。 (e) 誤 硝酸は揮発性の酸なので,その塩である硝酸カリウムと濃硫 酸 (不揮発性の酸) は次のように反応して, 硝酸が遊離する。 KNO3 + H2SO4 → HNO3 + KHSO4 (f) 誤 黄リンは空気中で自然発火するので,水中に保存する。 (g) 誤 ケイ素の結晶の中に Si原子(価電子4個) の代わりにP原子 (価電子5個) を入れると, 価電子1個が余剰になり、 その電子が 自由電子として結晶中を動くので,電気伝導性が大きくなる。 (h) 誤 Si の価電子は4個で, Si1原子に04 原子が結合して SiO の正四面体形をつくる。 この SiO の四面体が0原子を共有して 三次元的に結合した物質が二酸化ケイ素である。 0原子は2個の Si原子に共有されるので, Si原子1個当たりの0原子は ×4個=2個となり, 組成式はSiO 2 となる。 2 尿素 CO(NH)2は加水分解せず,中性の肥料である。 土壌を 酸性にするという欠点をもつのは,硫酸アンモニウム (硫安) (NH)2SO や塩化アンモニウム(塩安) NHCI である。 (J)誤 リン酸カルシウム Cas (PO』)2 は水に溶けないので、そのまま では肥料として役立たない。硫酸と反応させて水溶性のリン酸二 水素カルシウムとして肥料に用いている。 Cas (PO 4 ) 2 +2H2SO4→ Ca (H2PO 4 ) 2 + 2CaSO 5 3 する 50 は て用 酸石 2 す と て

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日本史 高校生

答えのプリントがないので答えを教えて欲しいです!

せい 2 氏姓制度 (ヤマト政権の支配機構) おおきみ ごうぞくうじ 大王家 (ヤマト政権) は有力豪族 (氏) に、 (姓くカバネ〉 = 身分的称号) に応じた政 治的地位を与え、 豪族を組織化 (1) 氏: 血縁中心の同族集団 (出身地や職掌に関わる同じ氏の名を共有) うじのかみ a 氏上(氏の統率者) を中心に、 氏人 (所属一族) が結束 b 各豪族は、私有地の(9) 私有民の ( 10 )を領有 ぬひ C 氏の各家に属する家内奴隷=ヤツコ (奴婢) が隷属 9 10 (2) 姓 (カバネ): 大王家が氏に対し、家柄や職能に応じて与えた身分的称号 おみ むらじ きみ あた みやつこ 中央の有力豪族に臣連を付与(地方豪族には君・直造・首など) かずらき そが a ( 11 ) 地名を氏とする豪族 (葛城氏、蘇我氏など) 中央の有力豪族 11 の代表例 12 もののべ おおとも b ( 12 ) 職掌を氏とする豪族 (物部氏、 大伴氏など) (3) 大王家 (ヤマト政権)の直轄地と直轄民 たべ a ( 13 ) 大王家の直轄地・・・ (13) の耕作者を田部と称す 13 b (14 . ) 地方豪族らが大王家に従属の証しに私有民を割き献上 14 (4) 中央政治: 臣姓 連姓の豪族から任じられた (15 ) ヤマト政権の 統治制度 が政務を担当 15 おおおみ a 大臣(蘇我氏ら): 大王家と並ぶ有力豪族から任命 |大王 おおむら 大連 (物部氏ら): 職掌で仕える有力豪族から任命 とも b ( 16 ) : 大臣・大連の下で、 伴 (朝廷に仕える職能官) や からかぬち ベ ふひとべ すえつくりべ ( 17 ) (=韓鍛冶部・史部・陶作部など)と |大臣 大連 16 伴造 (略) 17 伴伴 称する大陸系の技術者集団らを率い、 政務を分 担 部 品 (5) 地方政治=ヤマト政権に服属した地方豪族に支配権を委任 みやけ a ( 18 ):地方の有力豪族で上位の姓より任命。 朝廷の直轄地 (屯倉)の管 18 理、朝廷に直轄民(各代・字代)を貢納、服属の証しに子女を とねり うねめ 舎人・釆女として朝廷に献上 あがたぬし くにのみやつこ b 3 地方豪族の抵抗と従属 県主: 国造に比べて、比較的小地域の地方官 つくし (1)527年、 ( 19 ) と結んだ筑紫国造(20)が反乱→鎮圧後、 直轄地 (屯倉) を九州北部に設置 いわとやまこふん Point 九州の岩戸山古墳は(20)の墓との説あり。 (2) ヤマト政権→地方豪族の抵抗を鎮定し、 各地に屯倉や直轄民 (名代子代)を 拡大 古墳の終末 教 p.32~ 1 古墳時代終末期 6世紀末~7世紀初めに前方後円墳の造営終わる。 ただし一部の豪族層による 方墳円墳の造営は以後約100年続く りゅうかくじいわや みぶくるまづか 《終末期古墳の例》 千葉県 龍角寺岩屋古墳、 栃木県壬生車塚古墳 2 (1:7世紀中頃、 近畿の大王墓として固有の形状(←権威の象徴)で造営 19 20 民間 19

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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