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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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理科 中学生

教えてください🙏答えWとウです。

4Uさんたちは,水溶液について、探求的に学習しました。 問1~問5に答えなさい。(19点) 場面1 Uさん:この前インターネットで、ミョウバン水溶液からミョウバンの結晶を作る動画を見つけた んだけど,他の水溶液でも結晶を取り出すことはできないのかな。 Jさん:物質の種類によっては結晶を取り出すことができるんじゃないかな。 Uさん:それなら、いくつか物質を用意して,どの物質なら結晶が取り出せるか調べてみよう。 実験 1 課題 1 水溶液に溶けている物質の結晶を取り出すことはできるのだろうか。 【方法】 [1] 60℃の水 50gを入れたビーカーA〜Cを用意し、Aにはミョウバンを15g, ①Bには塩化ナ トリウムを 15g,Cには硝酸カリウムを15g加えて,それぞれよくかき混ぜるとすべて溶けた。 [2] ビーカーA~Cの水溶液の温度を下げて,溶けていた物質が結晶として出てくるかを調べた。 【結果1】 ○ ビーカーA~Cの水溶液の温度をゆっくり下げると,Aの水溶液から結晶が現れはじめ,さら に温度を下げると,Cの水溶液からも結晶が現れはじめた。また,Bの水溶液は,温度を10℃ まで下げても結晶が現れなかった。 問1 下線部①について,ビーカーBの水溶液の質量パーセント濃度を,小数第1位を四捨五入して整 数で求めなさい。 (3点) 問2図1は,水の温度と水100gに溶ける物質の質量の関 100 係をグラフに表したものです。 Uさんは【結果】につい て,次のようにまとめました。 I にあてはまる記 号を、 図1のW~Zから一つ選び, その記号を書きなさ い。 また, II ] にあてはまる数値として最も適切な ものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書き なさい。 (4点) 10080 W 300 60 水100gに溶ける物質の質量 Y 40 20 Z 【結果】 から, 硝酸カリウムのグラフは,図1の I と考えられる。また, ビーカーAの水溶液 の温度を20℃まで下げると,出てきた結晶の質量 II gだと考えられる。 0 20 40 60 80 温度 [℃] 図 1 ア 5 イ 7.5 ウ 10 I 15 9-

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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数学 高校生

数学合同式の問題です。一枚目の最後から三行目の文から何を言っているのか理解できません。 教えてくれたら嬉しいです🙇‍♀️

定石 |55. 合同式 【 定石問題 M 55 レベル5類題2】 素数 p, g を用いて pu+g と表される素数をすべて求めよ。 定石ポイント STEP1: 何で割った余りを考えるかを決める。 割る数を「合同式の法」といい, modnのように表す。 STEP2: 合同式の性質を用いて余りを考える。 【解答】 pa+g = N とおく。 p, q がともに奇数とすると, N は偶数となる。また,p ≧ 3, g≧ 3 より, N≧54である。 これはNが素数であることに反する。 よって,p,q の少なくとも一方は偶数である。 ことに気づく もとめる素数をまずNeと。 具体的に数がわからないかみる。 また, p, q は素数であり,①はpと」に関して対称である。 よって,g=2 としてよく, ①は N = p2+2P 220, p=2 とすると、 P=2ではなかった N = 8 であり,これは N が素数であることに反する。よって,アは3以上の素数 である。 次に, p =3n±1 (nは2以上の整数) のとき, ★1 ★2 上式の P⇓ =9n2 ±6n+1+ΣpCk3f(-1)P-k N = (3±1)2 + {3+(リ -{2 k=0 9m² ± 6n + _pCk3f(-1)P-k> +1 + (−1)” k=1 _ は3の倍数であり,pは3以上の素数より、 1+ (−1)=0 よって, Nは3の倍数である。 また、 N = p2 + 2P > p2 ≧ 9 これは N が素数であることに反する。したがって, p は3の倍数である。 1 'STEP1: 何で割った余りを考えるかを決める。 STEP2: 合同式の性質を用いて余りを考える。 JOSM05505SI020013005

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古文 高校生

この問題の解き方を教えてください🙇‍♀️🙇‍♀️ 答えはアから順に3,1,4,2,7,5,6,12,12,8となってます!!

三線部の文法的説明として適当なものを、下の①~3の中からそれぞれ選び、番号で答えよ。 (※印のヒントを参考にすること) ア髪もいみじく長くなりなむ。 ※直前の「なり」が(連用)形だから。 逃げて入れずもあらなむ。 ※直前の「あら」 が (未然形だから。 もと光る竹なむ一筋ありける。 四十に足らぬほどにて死なむこそ、めやすかるべけれ。 ※文末が (連体)形だから。 ※ 「死な」 が (ナ行変格活用だから。 月の都の人なり。 ※直前の「人」が(名詞)だから。 大納言の御女なくなりたまひぬなり。 ※直前の「ぬ」が (終止形だから。 翁やうやう豊かになりゆく。 ※程度の副詞「いと」等)を付けられるから。 久しからずして亡しにし者ともなり。 ※「し」が(過去)の助動詞だから。 ケ あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。 住み慣れしふるさとかぎりなく思ひ出でらる。 ※直前の「思ひ出で」が(心)に関わる語なので。 ぬ ①願望の終助詞 ナ行変格動詞の活用語尾意志の助動詞「」の終止形 ③強意の助動詞「ぬ」の未然形+推量の助動詞「む」の終止形) ④強意の係助詞 ⑤伝聞の助動詞「なり」の終止形 ⑥形容動詞の活用語尾 ⑦断定の助動詞「なり」の終止形) ⑧自発の助動詞 ⑨可能の助動詞 尊敬の助動詞 ⑩格助詞 接続助詞 完了の助動詞問

未解決 回答数: 1