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日本史 高校生

このAに入る語句を教えてください!

時志められた中内の統治組織は三官・八省・一台・五衛府であった。ニ人 律令 EE 『 当 とは、社 /導っかきどる| B_ に 般政務をつかさどる太政官の のでのakないOR いらなり、合議によって国政が運営された。 太政官のこさべほ- 2 6tRーG pcke、=WysotiaS された。 、全国を, @交内 に園・郡・里が設けられた。 特殊な Pa 州には| _D | 難波には( 3 )職、 宮には京職がそれでれつ 衝官庁に動務した家束には位階が与えられ、それに応 した志職に任じられるという制度かぁ 和隊に応じで給選が与えられた。 また、真族の子弟は、21歳になれば父福生了にy て一定の位階が与えられる( 4 )の制によりその特権が保証された。 1 入国示では民衆は戸主を代表者とする戸(卿戸)に所属する形で登録され. 5で 構成されだ。 この戸を単位として| E_ |が班給され, 租税が課せられた。戸籍は6年ごと 成され それにもとづいて6歳以上の男女に定額の| E |があたえられた。衣屋やその周 寺地は私有が認められたが| E |は売買できず, 死者の| E |は6年ごとの環年に収人s+ ⑤民衆には租・調・誠・雑待などの負担が課せられ、それらを毎年徴収するための台帳とし (5 |)が作成された。 また政府が春に稲を貸し付け, 秋の収穫時に高い利息とともに徴了 ( 6 )もあった。 兵役は。 成年男子3こ4人に1人が兵士として徴発され 兵士は諸国の( 7 )で訓練を た』そのうち、上京し宮城の警備にあたったものが( 8 )で. 3年間九州北岸の警備にあた のもあった兵士の武器や食料も自弁が原則であり, 家族内の有力な労働力をとられるこ. 5民衆には大きな負担であった。この当時の貧徐の様相は、万葉集にも奈良時代初期の3 Iである山下憶良が、貧しい者とそれよりもさらに貧しいものとが貧逐生活を問答の形で述べ たに当時の貧門の様相が描かれている。 身分制度は, 良民と睦民に分けられ, 睦民には 3 種類の官有の剛民と, 2 種類の私有の が5りでれらを総称しで!五色の睦」と呼ばれる。睦民の割合は人口の数%程度と低か 2 犬寺院や系族のなかには| 数百人を超える奴を所有したものもあった。 5

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日本史 高校生

黄色の線引いてあるところってどゆことですか??

っが 祥條回家では, 民秒は声革を代表者とする9に所必 ( wmm ) する形で戸税絆にな録きれ. 50戸で1時が本 れるように里が編成された。この戸を単位としで口分田が班給 され@, 和 科が課せられた。 戸籍は6 年ごとに作成きれ,それにもとづいて6歳以上の 。 居炎に計定額の回分田が与えられた。家屋やその 1が され - だが人田は売買きず=死者の分田は6年との班年に収会 補e。 民徐には租・調・唐・雑術などの負担が課せられた。租は口分田などの収 稚から3 96 程度の稲をおさめるもので, おもに族国において貯蔵きれた。 " 靖還病は。旨・布・糸や各地の特産品を中央政府におさめるもので, おもに 0上男性)にせられ。 それらを都まで連ぶ軒肢の療務があった。雑 答ほ国司の命令によって水利工事や国府の雑用に年則60日を限度に奉仕す る肥後であった。 このほか. 回家がに租を代し付け。 秋の収穫時に昔い利 息とともに敏収する出拳(公潮薬)eもあった。 尋役は、正3 - 4 人に 1 人の仙で氏二が徴先きれ、 兵士は諸国の香園で j 田 1 段につき稲 2 東 2 把(中穫の約 3 %に当たる。 田地にかかる租税) 棚"縮・糸・布など 1 9 ほかに正丁は染料など| 押土の産物の一種を一定量 FTの2 |下Tの4 の肌の視物を納入 都の役(役)10日にかえ. 8 te。 、 布2史6尺⑯8m) 上Jの76 |なし 京・坦内はなじ 地方での労役, 60日以下 |正]の2 正二の4 のちに半小される |

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日本史 高校生

かいてください もしくはAとBの共通点だけでも教えてください

倒募派・間府派ともに理想に掲げていた政治体制である公議政体論について、史料 A、B の内容を 解脱しながら、250 宇以内で説明しなさい。また、その際、 史料 A の歴史的名称を漠字4字で し、 単酢には下線をひくこと。 【史料 4 、臣宮が郊んで日本の時攻の変遷を考えますと、【中員)。私も提軍隔につきましたが、行政で語折 で当を得ないことが少なくありません。 今日のよ うな情勢に至りましたのも、結局は私の不懲のいた すところで、恥ずかしさにたえません。まして最近は外国との交際が日に日に門んになり、いよい二 | のカガー本攻きれませんと秋まを休つこ とができませんので、徒来の古い習慣を改め、 政権を | 天妊にお返しし、広く天下の議論を尽した上で、 天香のご決断を仰ぎ、心をーつにして協力して雄に 貞和守っていくならば、 必ず海外導国と肩を並べることができるでしょ う。 臣慶喜が国家に尽すと | ころは、これ以上のことはないと考えます。しかしながら、さらに、この原どうすべきかについての | 意見もございますので、申し閉かせると、諾大名に通層してねおります。それで、有のことを計んで四 | し上ゆます。 以よ。 5 | (一人太革年) 一〇月一四日 慶喜 【史料 B】 坂本龍居が示したとされる「租中人策」 一 天下の政権を朝廷 に奉還させ、法令や法律は朝廷から出されるべし。 一、 上下ニつの議政局 (一議会) を設置し、玄員を置くべし。 この議員が全政治に参加し助け合って、 | 人の評論に耳を傾け政治の方向性を決定すべし。 一 有能な貴族・諸大名たち、それ以外の天下の有力な人材を役員に登用して、 彼らには位を朝廷か ら授け、従来の有名無実の官職・位を除外するべし。 外国との交渉は広く公に評論して決定し、 新たに至極当然 (当たり前) の規約を成立させるべし。 ー、 古来の律令を取選択し 、新たに永久に国家の重要な基本法となりう る大典を撰定すべし。 ー、海・陸軍を拡張すべし。

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日本史 高校生

答えは、わかっているのですが、計算方法が全くわからないので教えてくれるとうれしいです!(途中式) 大変かもしれないですが、どうかお願いします!

=一例 本 ) 班田農民の負担 (旬O taty ニーーーーーーーーーーーーーーーー 大化新の後。 半世紀を経ていくうちに。 律令制の整備は着々 とすすめら -れ, 大室律信の制定によって, 律令体制の法制的側面はほぼ完束を名えるよう になった。令は行政組織 身分制,官更の服務規定 班田収授。 大民の租税と 兵役などを定めたものであるが, 人民への口分田の支給や租. 麻. 誤。雑徐な どの昌税は 筆人国家の人身支配を基本として行われた。今。 下記のような人 的拉成をもつ戸が存在した場合, 大補令によれば, どれだけの田の現給や各科 の負担があったか。問に答えよ。 也主(61才), 奏 58オ), 子・男 (40オ). 子・男(20ゴ), 弟 41ゴ). 従子・男 (18オ), 弟 35オ), 従子・女 5オ).-奴 Q8オ). 旭 18オ) 問1 この戸に支給される口分田の合計は幾らか。(1 反は 360 歩) 問2 口分田は1反について 2束2把の田租を納めるとすれば, 計算上 1反あ たり, おおよそどれくらいの収穫量が見込まれていることになるか。 、 問3 調を正丁1人2丈6尺の布で納めるとすれば, この戸の納める調布の合 計は開らか。 問4 盾を歳役ではなく, 正了1人2丈6 尺の布で納めるとすれば, この戸の 前める唐布の合計は栽らか。 .韻5 この戸全体で, 最高何日の雑徐が課せられるか。 半6 このほか, 一種の付加税として備荒計著のために, 戸の等級によって粟# どを納めさせられた。 これを何という。 周Z 兵士をこの戸から出すとすれば, 何人になるか。 - NH Bみ390=I向も哲同7人

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