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物理 高校生

以前にも質問させていただきました。 写真についてですが、この導体棒が回路に繋がれていない時は、ローレンツ力と静電気力が釣り合っていて、この導体棒を回路に繋ぐとP→Qに向かって電子が流れますが、この現象の理解にあたって、「物体が置いてあるテーブルを引き抜くと、(垂直効力がなく... 続きを読む

V=vBlのルーツをさぐってみよう。導体棒をvで動かすと,中の自由電 子は P→Qの向きのローレンツ力 evB を受けて移動し(図a), Q端に集ま る。 一方, P端では電子がいなくなって + が顔を出す。 この +, - が P→Qの向きに電場Eをつくり、残りの 自由電子は evBとは逆向きの静電気力 FeEを受ける。電子の移動とともにEが 増し, やがて eE=evB となって力がつ り合うと,電子の移動は止む(とは言え, アッという間のできごと)。E=vBが電 場の最終値だ。 PQ間の電位差はV=El=vBl で P が高電位側なので図cのような電池に なっている。 図 a 図b 図 C ローレンツ力と要場の2つの力を 受ける P P 高電位 電流が流れる 電磁力 磁場中で 荷電粒子が動くローレンツカ 誘導起電力 金属棒が動く BA eE V evB evB Q 低電位 F=IBU f=guB V=vBl (いずれも垂直成分が命) ちょっと一言 ローレンツ力が電磁力と誘導起電力の原因になっているという認 識も大切。 磁気ではいろいろな量の向きの決め方が登場したが,電流がつくる 磁場は右ねじで,電磁力, ローレンツ力は1つの方法 (たとえば左手) すいしょう で扱える。 誘導起電力は右ねじが推奨法。

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

公共 問題演習プリント (1) 【1】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 (1) 「人間は社会的動物である」といわれるように人間は社会集団の中で生きていく存在であり、その 社会集団における利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で政治という。 政治を行うための強制力 を政治権力といい、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは、 (2) 政治権力による支配の正当性をもつ 加工する 16~18世紀のヨーロッパでは、国王の権力は神から授けられ絶対的なものであるとする王権神授説に基 づく絶対王政による統治が行われていた。これへの批判として、 人間の理性に基づく人類普遍の法である 自然法に基づいて、 人間は生命自由財産等に対する天賦の人権としての自然権を持っていると考える (3) 社会契約説が現れた。 人間の生まれながらにしての不可侵の権利は、その後に起きる市民革命の際 に打ち出された (4) 人権宣言によって確立されていった。 市民革命後の民主政治では、政治権力の行使 の仕方を制約する仕組みとして (5) 権力分立が近代憲法の基本的原理として広く受け入れられるように 19世紀までに人権規定は、個人の自由・平等、 財産権の保障などの自由権を主としていた。 20世紀に人 ると、資本主義経済の発展につれて形成された労働者階級が彼らの生活を社会的・経済的に保障すること を国に求めるようになり、ドイツでは ( A ) 年に制定されたワイマール憲法で社会権が広範に規定 されることとなった。 【2】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 国家の意思はすべて法としてあらわれる。 法は社会秩序を維持するために国家権力によって、国家が国 民 (2) する ( 3 )である。 道徳もまた、( 3 ) として社会秩序を維持するために働くが、 しかし、法が ( 1 ) によって人びとに ( 2 ) されるのと違って、 道徳は社会的もしくは個人的 ( 5)にささえられて行なわれる。したがって、 道徳に反しても、国家によって罰せられることはないが、 社会から非難を受けることになる。 このように法と道徳とは、違った性格をもつ (3) であるが、両者は互いに助けあって、社会秩序 の維持に当たっているのであるから、 法と道徳とは深い内面的な関連をもっている。すなわち法は道徳に よってささえられ、道徳は法によって強められる。 今日の憲法における ( 6 ) に関する諸規定をはじ め、もろもろの社会関係の法の中には、かつて道徳としてのみあったもので法制化されたものが多いが、 これは法と道徳との密接な関係をものがたるものである。 【3】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 国家が権力を行使する際にはア法に従う。 国家の法は、以下の2つが中心となる。1つは国の基本法で あり、 一般の法律よりも高い効力をもつイ憲法である。 もう1つは、国のことや国民相互の関係などを規 建するために立法権を有する議会が制定する法律である。 法は国民の意思によってつくられることで、はじめてその正当性が認められる。そして、そのためには、 「民主的」な手続きを経て制定される必要がある。 「民主的」とは、「民主主義にかなっていること」をいうが、この民主主義の原理は、権力が1人の国E (君主)のもとに集中され、国王が国家を支配する無制限の権力をもつとする絶対王政に対する闘いの成 果として確立された。絶対主政の時代には、ウ国王の権力は神から与えられた絶対不可侵のものであると する主張が唱えられた。 しかし、17世紀から18世紀にかけて、 ・連の市民革命によって絶対王政は倒され、 民主政治がしだいに成立した。 市民革命は、工人間は生まれながらに権利をもつという考え方を前提とす る才社会契約説の思想に支えられたものだった。

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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