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技術・家庭 中学生

これの答えを無くしてしまって、解いてもらえませんか?

11 ネット上の売買 (p.28~p.29) 社会の目: さまざまなネット上の売買 組番名前 次の文は、インターネット上で, 売買をするサービスの特徴である。 最も関係のあるサービスの種類を1つ選んで記号で答えなさい。 サービスの種類: a. ネットショッピング b. フリマサイト c. ネットオークション (1) フリーマーケットのようにユーザ間で売買 商取引が行えるサービス (2) インターネット上に商店をかまえて消費者に商品を販売する。 (3) サイトへの出品者が販売価格を設定する。 (4) さまざまな専門店が一つのサイト内に出店している形態がある。 (5) 複数の利用者が競い合う中で, 最高額を入札した利用者が商品を落札する。 (6) オークション (競売) のようにユーザ間で売買・商取引が行えるサービス (7) 実店舗をもつ商店が独自に開設したオンラインショップがある。 フリマサイトやオークションサイトで商 科学の目 : フリマサイト, オークションサイトでの個人情報保護 品を売買する際は、 商品発送のために相手に自身の住所を伝える必要があるが, 知らない個人に住所などの個 人情報を知られたくないときのために, どのようなサービスを提供しているサイトがあるか書きなさい。 危険な商品 インターネットを利用すると, 危険ドラッグや不正転売などの危険な商品に出くわす可能性 がある。 それぞれの具体例をまとめなさい。 ネット上の売買における注意点 文中の(1)~ (7) に適切な語句を入れなさい。 ●取引相手の確認 (ネットショッピングの場合) 案内メール, ネットでの信頼性, 店のトップページ, 運営会社名, 所在地 連絡先, (1) に基づく表記 (個人との取引の場合) 振り込み指定銀行/郵便局口座, 名前, (2), 住所 (私書箱), 固定電話番号 サイトの確認 鍵 (錠) マークの表示, (3) で始まる URL, Web サイトのプロパティ, (4) の有効期限とアドレス ●代金支払い方法 料金後から決済 (銀行・コンビニ支払い), (5) 決済など (代金先払いは要注意) ●データ類の保存 相手から届いたメール, 銀行振り込み時の控え, 購入申し込み時の (6) をデータとして保存 ●商品の内容 違法性がないか, Web サイトで売買が (7) でないか

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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

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【Q39】 民法上の催告に関するア~オの記述のうち、 妥 当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 (国家 総合職: 平成19年度) ア被保佐人Aが保佐人の同意を得ずにBとの間でAの 所有する不動産の売買契約を締結した場合におい て、Aが行為能力者となった後に、 Bが1か月以上の 期間を定めてAに対して当該契約を追認するかどうか を確答すべき旨の催告をしたが、 Aがその期間内に確 答をしないときは、Aが当該契約の追認を拒絶したも のとみなされる。 イ無権代理人AがBの代理人と称してCとの間で契約 を締結した場合において、Cは相当の期間を定めてB に対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告 を下が、Bがその期間内に確答をしないときは、Bが 当該契約を追認したものとみなされる。 ウある選択債権が弁済期にある場合において、契約 の一方当事者Aが相当の期間を定めて選択権を有する 他方当事者Bに対して選択すべき旨の催告をしたが、 Bがその期間内に選択をしないときは、その選択権が Aに移転する。 エ契約の解除権行使について期間の定めがない場合 において、契約の一方当事者Aが相当の期間を定めて 解除権を有する他方当事者Bに対して解除をするかど うかを確答すべき旨の催告をしたが、Bがその期間内 に解除の通知をしないときは、Bが当該契約を解除し たものとみなされる。 オ売買の一方の予約において相手方Aがその売買を 完結する意思表示をすべき期間を定めなかったとき は、売買の予約者Bは、 Aに対して相当の期間を定め て売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告を することができ、 Aがその期間内に確答をしないとき は、売買の一方の予約は効力を失う。 1 ア、イ 2 ア、エ 3、 4 ウオ 5 エ オ

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現代文 高校生

この史学理論 遅塚ただみさんの文なのですが内容が難しくて理解できません。分かりやすく説明して欲しいです

ト的な 本文全 記号で答え ゆるできごとを ◆読み比べ 史学相 ev. 考えの の基礎 しょうぞう 「野家氏の見解の哲学的基礎は、大森荘蔵氏の「過去とは 「想起なり」という有名な命題(これを過去想起説と言う)でい ある。大森氏によれば、過去は知覚できないのだから、過去 は想起されるだけなのだと言う。この説が歴史学に当てはま るならば、野家氏の言うように、過去の事実は想起され物語っ られるだけだという、物語り論的歴史理解が成り立つであろ う。しかしながら、われわれが事実の種類を弁別したときに すでに明らかにしたように、構造史上の事実をはじめとする 「揺らがない」事実は、この過去想起説に当てはまらないの である。 歴史の見 一見すると、大森=野家説の言うように、われわれは過去 を直接に知覚することはできないように見える。しかしなが 野家 二七一ページ参照。 2 大森藏 一九二一年~一九九七年。哲学者。 3 構造史 歴史を物語りによってではなく表れてくる構造によって明 らかにする記述方法。 こうゆう 論理的な文章読み比べ◆ 史学概論 3 かたられること ら、例えば、一九二〇年十月一日現在の日本の第一回国勢調 ?査の結果だの、一九四九年一月二十三日の日本の総選挙にお ける各党の候補者の得票数だの、といった過去のデータ( 実)は、その時点で知覚された事実を調査者が記録したもの であり、そこには、若干の誤差があるとしても、調査者(史 料記述者)の想起だの解釈だの再構成だのが介入する余地は ない。換言すれば、これらのデータは、後になって想起され たものではなくて、過去のある時点で直接に知覚された事実 であり、その事実が、そのまま、現在のわれわれに提供され ているのである。そして、このことは、時代を遡って、十六 世紀の市場価格表だの、十七世紀の小教区帳簿だの、十八世 紀の課税台帳だの小作契約書だの遺産目録だのに記載された 4 国勢調査 政府が五年に一度実施する、人口や世帯の実態調査。 5 データ 四三ページ注3参照。 6 小教区 キリスト教で、布教などのために設けられた区域。 7小作地主から土地を借りて地代を支払い、耕作する仕組み。 Ind alini 273 10

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