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現代文 高校生

穴埋め問題わかる方いたら教えてください

[社会敵約説] 1計 社会婦約説…本来人間がもっている, 自由で平等に生きる権利 ] を結んで国家をつくった, という考え旋。 ([16. ]) を 守るために, 人間がたがいに [17. 思想家 思想の内容 思想の意議 ホップズ (英) |人 間 が 「万人の万人に対する| 国王の権力に従うことを説 [18. ]」 状態になるのをさけるた | く。 め国家をつくる。 ロック (英) 平和に共存している人間が, その状態をよ|政府に対する国民の り確実にするよう国家をつくる。 [19. ] を理諭化。 ルッソー (仏) [20. ] の発生が本来の人間の | 主権は分割できない, という 状態を失わせたため, [21. ] | 考えから, [22. ] にもとづいて主権が行使される国家をつ | を重視。 くる。 [基本的人権の保障と法の支配] 1 社会契約説は。「権力は約束やルールにもとづいて行使されなければならない」という考え方 イギリスの法律家ブラクトン「国王といえども[26. ] (= [23. ] の支配) がもとになってつくられた。 [22. ] の支配ら [24. ] の支配 : 権力者による次意的な政治。 法の支配の考え方の起源 [25. 19世紀 とづき行使されると宣言 王と貴族の政治 の下にある」。 I 法律家 [27. 慣習法である [28. ] (1215年) : 王の権力は貴族などの同意にも 回隔法寺| ] がプラクトンの言葉を引用し, 中世以来の ] が王権も拘束すると主張「法が 17世紀 王権を拘束する」という考え方へ。 絶対王政 市民革命によって, 基本的人権 の考え方をもり込んだ文書である[29. 人権家言 が打ち出された。 各国の人権宣言 国 文 書 イギリス 1628年 [30. ] ノ1689年 [31. ] アメリカ 1776年[32. |及人80935 ] 2シタスズ 1789年 [34. |

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現代社会 高校生

✗か○だけでいいので教えてください!

7商1⑧) ・「国民主権」 5 問4) ⑨ 「放権・ れる。 ⑫ 明治療法は, 「君主主権」 の原理に立つ政治体制を採用し。 多くの天香大権を認め KG 3 ⑧ ポツダム 還4 e か 半ば 2の 信和居れてきた 「国家主権」は, 現代では,_国際組織や国家問の合意など によって制限さ 権国家は, 自 連合)間章は, 走行休 6 本家に周有の柏利とにてで放を原旭と して禁じているが, 3 現代海洋法の原旭碧条の幅は. 沿岸国の海岸 ト Si (00 道震験-題3間 9 ロ眉国の海岸線 (某線)ヵ ら最大 3 海里までである。 * 傾空とは, 領土・領海の上 リテ 原則形成されて 了められている。(o2 自衛権の行使に 認めている。 (03 本試験一問題4問1① 行使について ④ケネー 公海自 邊の原則が適用 される。 (0 師 デ なさ店洋法の原則一一人秩および拓人的水玉 の上空は。 沿 人なの主権が及ぶ。 Q0 追験ご着き章99) 上空は。符国の城と 0 ・ 人洒洋法の原則一的経済水二はよし して領海内の和底交泊を。 岩国の名 門展に役立てるために設定されっ (10 追験一問題3問 9 ⑥ の : 時 しは 個二に楼した湊 所城国の主権が及画をい う。(G8 道夫一間 O 7商1 ・ 次渕の分野では, 国連泊法条約の発導に伴い、 200 海蜂の排他的経済水域が廃き| > れた。 (02 追誠験問題4問 2⑥) 了2 ・国連海洋法条約は, 江岩国が休閣の外側に一定の狐画醒人的入水を設定するこ 〇 とを認めている。 (6 人試験一問題 問 7 @) ・ 国連海洋法条約一一排他的経済水城では、 岩国に天然資泊を開生する権利婦めら| れる。 09 本試験一問題 問6 ⑳〇) 低で: 領域国の主権が及ぶ範囲をいう。 (98 追試験一問題 〇 と同じ意味で「主権」 という言葉を用いている文一- (97 本試験一問題 〇① 国民・領城 (領土)」は, 国家という ものを構成する三要素であると言わ 喜言によって, 「日本国の主権」は本州・北海道・九州・四国などに限定 れる傾向にある。 間に て 法は国家の こ裏付! と規範と して, 道術や慣習などの 2 上 ンー の 凍題3間20 5 折=邊上 nn り 形成された法である。 (15 本試 -問 NM ことがある。 (15 本試験-間題5問5③) メ 約の形に成文化されることがある。 了 ーーの2 (3*-間5間5)_ x 因全の構成位は主権国家だとする考え方一一条約は。 それに 首 試験一剛題6 問49)

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日本史 高校生

日本史の記述模試の採点をお願いします! 画像の1,2枚目は問題文、3枚目は正解です。 以下が私の回答です。 最初は天皇の護衛だったが、やがて戦力として活躍し後には天皇家と張り合える権力をもつようになった。 よろしくお願いします!

ウ補安時代末期から鎌人時代にかけて, 政治権力が平安京に一極集中していた状況は, 僚信幕府の成立で東国に新しい中心が形成されるという大きな変動を受け, 政治勢力の多様 化による分散や対立が広がった。このような(エ 政治権力の変化に伴い, 社会や,社会を統 治するための法制$変化していった。この時期の法には, 権力の分立を背景に公家法・本所 法・武家決がそれぞれの勢和団で効力持つという特徴があった。 東国における (便信 幕府の存在が安定してくると, 幕府は公平な裁判を行う必要があると考えるようになった。 そのためには栽判基準となる成文法が必要であり, 武士社会の道値や慣習である| 」 | と, 源彰の時代からの旬例を基胡として 細成取式目を制定することになうた。しかし 51 カ条しかないり御成取式目ではあらゆる法的な問題に対応することは難しく, 式目追加と よばれる単行法令が妙多く制定された。幸権北条抽時のときの 1297 年に出された の徳政令る追加法信の一つでぁった-.

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現代社会 高校生

出来れば急ぎです。 解答全て教えて頂きたいです。お忙しいところ恐れ入りますがお願いします!

E4 17 民主政治の基本原理 次の文の( )に適切な語句を下記の語群より選べ。また, 下の問いに答え よ。 民主主義で欠かすことのできない原則の一つに, e法の支配がある。政 に基づいて 法に従って行われるべきであるということをうたった原則で。17 ~ 18 世紀に。。ヨーロッパを中心に展開し, 国王の統治に無条件に従わなければなら ないとする )のもとで原則とされた(“ に代わる考え方で 法の支配の考え方は。 イギリスで裁判所が判決を通じて作り上げてきた慣習法 の体系であるでヾ ) を背景に確立した。17 世紀のイギリスにおいて 「国王 といえども神とで ) の下にある」 という 13 世紀の法学者ブラクト 葉を引用した裁判官のエドワード・コーク (クック) は. 王の権力は神から れたものだとする ) を信奉するジェームズ 1 世に対し, 王権に対 (1 )の優位を主張したとされる。 この法の支配に対して。ドイツでは, 19 世紀以降にぐ ) < 方が唱えられた。この考えは, < ) を否定して, 法に基づいて行政を という点では法の支配と類似している。しかし, 法の支配が人権を保障する う観点に重きを置いているのに対して, ⑤ ) では, 。議会の制定し が行政を拘束するという形式面を重視する傾向があったといわれる。す) (gd ) は, それが国民の権利・自由の保障のために, 行政の活動 け精密な法律の規定によって拘束することを意図していたにもかかわらず, ろ逆に, 議会の制定した法律によりさえすれば, どのような権利・自由の やなしうるという傾向さえ助長し。その結果 。歴史が物語るように法和 無限の権力支配を許容してしまった。 【語群] 絶対王政 立憲君主制 法 法治主義 コモン・ロー 王権神授説 良心 人の支配 月1 下線部①に関する記述として誤っているものを. 次の中から一つ選べ。 ア。 モンテスキューは。 国家権力を立法・行政司法の三権に分け, 権 や自由を守ろうとした。 イ 国家の規模が大きくなると, 国民から選ばれた代表者が, 議会で臣人 を決定するようになった。 ウ. リンカーンの「人民の, 人民による, 人民のための政治」という 国民が国の政治のあり方を決める最終的なを持つことを表して 主義のやとでは。 多数決で議論を最終的に決着させるので. 数 派は無視されてもかまわない。 周4 癌8.寺 原

未解決 回答数: 1