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どうして有価証券利息から現金預金を引いた金額が、 投資有価証券になるのでしょうか。

例題9 満期保有目的の債券 その社債を発行したときの市場での 一般的な利子率のこと。 実効利子率 第5節 有価証券の期末評価 T 重要度 A 以下の資料に基づき、x1年度 (x1年4月1日~×2年3月31日) の財務諸表に計上される有価証券 利息及び投資有価証券の金額を答えなさい。 (1)x1年4月1日に社債 (額面100,000円) を95,000円で取得し、 満期保有目的の債券として保有し 原価と額面金額の差額は、金利の調整と認められるため、 償却原価法を適用する ている。 当該社債は利率年3%、 利払年2回 (3月末、9月末)、 償還期間5年である。 なお、 取得 (2) 計算上、円未満の端数については四捨五入する。 問1 償却原価法を利息法で実施した場合 (実効利子率 年4.1%) ✓チェックする!! 第10章 有価証券 2 償却原価法を定額法で実施した場合 ■解答解説 (単位:円) 問1 利息法 1. 期中仕訳 (1)x1年4月1日 (取得時) (借) 投資有価証券 002-1 (2)x1年9月30日 (利払日) (借) 現金預 金 投資有価証券 95,000 (貸)現 金預金 95,000 1,500 2 (貸)有価証券利息 4483 ※1 有価証券利息: 95,000 (取得原価) × 4.1% (実効利子率)×6ヶ月(X1.4~X1.9)/12ヶ月 1,948 2 クーポン利息 100,000 (額面金額)×3% (クーポン利率)×6ヶ月 (X1.4~X1.9)/12ヶ月=1,500 ※3 償却原価法: 448 (差額) 1,948 1 957 (3)x2年3月31日 (利払日) (借) 現金 預金 1,500 2 (貸) 有価証券利息 1,957 1 投資有価証券 4573 ※1 有価証券利息 95,000 (取得原価) +448 (償却額) | x 4.1% (実効利子率)×6ヶ月(X1.10~X2.3) 12ヶ月=1,957 ※2 クーポン利息 100,000 (額面金額)×3% (クーポン利率)×6ヶ月(X1.10~X2.3) / 12ヶ月=1,500 ※3 償却原価法: 457 (差額) 前T/B 投資有価証券 95,905 有価証券利息 3,905 後T/B 投資有価証券 95,905 有価証券利息 3,905 2. 決算整理仕訳 仕訳なし

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政治・経済 高校生

政治・経済です。わかる方お願いします💦

政治・経済 答えはすべて解答欄に書きなさい。 教科書 No.1 PP.4~47 [1] 民主政治の基本原理について,次の問いに答えなさい。 (PP.6~25 参照) の (1)民主政治への道のりについて,次の文中の( )にあてはまる語句を下の [語群] から選び, 答えなさい。 (12 中世ヨーロッパでは, 16世紀頃までに1人の国王のもとに権力が集中される (ア)が生まれ、その権力の正 統性の根拠として唱えられたのが(イ)説であった。 しかし商工業の発展とともに自由な経済活動を望む市民 階級が力をつけると, 身分的な支配や差別に抵抗して、(ウ)を起こし、人々が政治に参加し, その合意にもと づく(エ)が確立された。 その権力の正統性の根拠とされたのが(オ)説である。 [語群] 民主政治 絶対王政 社会契約 王権神授 市民革命 (S) (2)支配者といえども法に従わなければならないという 「法の支配」でいう「法」とは, 人間が生まれながらに持 つ権利を認める何という法か答えなさい。 (3) 世界には、何らかの形で権力分立制を採用する国が多いが, 単一政党が全権力を支配する政治体制を何 というか答えなさい。 (4) 次の文の( )にあてはまる語句を下の [語群] から選び, 答えなさい。 アメリカ大統領は,議会の (ア) や法案の(イ)は持たない。 [語群] 拒否権 解散権 提出権 制定権 (5)次の文中の①と②にあてはまる語句を文中から選び答えなさい。 イギリスの議会は,上院(貴族院)と下院 (庶民院)から成るが,(①)に対し(②)の優位の原則が確立し ている。 (6 に

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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