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数学 高校生

an+1とanと2nがそれぞれ表しているものを教えてください

化式 日本 例題 35 図形と漸化式(1) 「平面上にn個の円があって, それらのどの2個の円も互いに交わり,3個以 00000 上の円は同一の点では交わらない。 これらの円は平面をいくつの部分に分け るか。 CHART L & THINKING 漸化式を作成し、解く問題 (求める個数を αとする) 1a1, a2, a3, an とan+1 ・・を調べる(具体例で考える) の関係を考える (漸化式を作成) 1 まず, n=1, 2, 3 の場合について図をかくと、下のようになる。 この図を参考に、 平面の部分は何個増加するだろうか? n=1 基本 29 との式で表した漸化式を作ろう。 円を1個追加すると n=3 n=2 e ⑤ ⑥ ① ② ④ ③ 平面の部分は+2. (交点も+2) 平面の部分は +4 (交点も+4) 一答 AGA カ個の円によって平面が αn 個に分けられるとすると=2 分割された弧の数と同じだ ④ 平面上に条件を満たすn個の円があるとき,更に、条件を満け平面の部分が増える。 たす円を1個追加すると, n個の円とおのおの2点で交わる から交点が2n個できる。 この2n個の交点で, 追加した円 が 2n個の弧に分割される。 これらの弧によって, その弧が 含まれる平面の部分が2分割されるから,平面の部分は 2n 個だけ増加する。元や平面 ① 3 ② 0 ●よって +2n ゆえに an+1-an=2n よって,n≧2 のとき n-1 an=art 2k=2+2.12 (n-1)n=n-n+2 階差数列の一般項が2n k=1 =2であるから,この式は n=1のときにも成り立つ。 したがって, n個の円は平面を (n-n+2) 個の部分に分ける。 | n=1 とすると 12-1+2=2 PRACTICE 35 2 とする。 平面上にn個の円があって, それらのどの2個の円も互いに交わり, 3個以上の円は同一の点では交わらない。これらの円によって, 交点はいくつできる 3

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現代文 高校生

演繹的な推論のの答え教えて貰いたいです🙇🏻‍♀️՞

都市がもつ市場的な行害を 3 交通のネットワークが都市をゾーンへと分割したために、権力支配は停滞し、経済効率は低下することとなった 4 時間は標準時を、空間は地図を基準とした社会的な指標となり、組織や地域を統合して都市を変貌させていった 5 情報化による統治にともなって都市開発が進められ、都市内部で労働や教育を管理する指標が多様化していった 七傍線部C 演繹的な推論 とあるが、その具体例として最も適当なものを次の選択肢の中から一つ選び、その番号を なさい。 「この小説の主人公は友人に嫉妬心を強く抱いているので、後の展開では報復に出て自分の恨みを晴らすだろう」 2 「この絵の画家は当時の社会情勢に反発していたので、絵に描かれた自然は作者の逃避願望を反映したものだろう 3 「この小説の作者は幼少時に戦争を経験しているので、その体験が影響して平和運動に力を注いでいたのだろう」 4 「この絵には繊細な色や筆遣いが認められるので、描いた画家はきっと写実的な手法を好んで使っていたのだろう」 5 「この小説の作者はどの作品にも耽美的な文体を用いているので、今後も情緒的な作風の小説を発表するだろう」

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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