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化学 高校生

(3)の解説の「氷の中の1個の水分子は他の4個の水分子と水素結合を形成している」ってどういう意味か教えて欲しいです🙇‍♀️

36. 〈水分子の特性〉 H2Oの沸点は,ほかの同族元素の原子の水素化合物の沸点に比較すると著しく高い。 これは, H2O では分子間に強い水素結合が存在するためである。 氷は水分子からなる結 晶であり, 1.0×10 Paでは,一つの水分子に対してまわりの水分子は正四面体の頂点方 向から水素結合で結合している。 水素結合やなどを総称して分子間力と呼ぶ。 分 子量が大きいほど, は一般に強くなる。 (H=1.0,O=16, NA=6.0×1023/mol) (1) に入る適切な語句を答えよ。 (2)第5周期までの14族, 15族, 16族の元素について, 同族元素の原子の水素化合物 の中で最も沸点が低い物質の分子式をそれぞれ答えよ。 (3) 下線部に関し, 1.0×10 Pa において氷1.0cmの水素結合をすべて切るのに必要な エネルギー 〔kJ] を有効数字2桁で答えよ。 ただし, 氷の中の水分子一つがA個の他 A の水分子との間に水素結合を形成しているとき,水分子 M 個の中には合計 M × 2 個の水素結合があるとする。 また, 水素結合一つを切るのに必要なエネルギーは 4.0×10-2Jとして, 氷の密度は 0.90g/cmとする。 [22 北海道大 改〕 記 (4) 氷が融けて水になると体積が減少する。 この理由を簡潔に述べよ。 [15 慶応大〕

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理科 中学生

教えてください🙏答えWとウです。

4Uさんたちは,水溶液について、探求的に学習しました。 問1~問5に答えなさい。(19点) 場面1 Uさん:この前インターネットで、ミョウバン水溶液からミョウバンの結晶を作る動画を見つけた んだけど,他の水溶液でも結晶を取り出すことはできないのかな。 Jさん:物質の種類によっては結晶を取り出すことができるんじゃないかな。 Uさん:それなら、いくつか物質を用意して,どの物質なら結晶が取り出せるか調べてみよう。 実験 1 課題 1 水溶液に溶けている物質の結晶を取り出すことはできるのだろうか。 【方法】 [1] 60℃の水 50gを入れたビーカーA〜Cを用意し、Aにはミョウバンを15g, ①Bには塩化ナ トリウムを 15g,Cには硝酸カリウムを15g加えて,それぞれよくかき混ぜるとすべて溶けた。 [2] ビーカーA~Cの水溶液の温度を下げて,溶けていた物質が結晶として出てくるかを調べた。 【結果1】 ○ ビーカーA~Cの水溶液の温度をゆっくり下げると,Aの水溶液から結晶が現れはじめ,さら に温度を下げると,Cの水溶液からも結晶が現れはじめた。また,Bの水溶液は,温度を10℃ まで下げても結晶が現れなかった。 問1 下線部①について,ビーカーBの水溶液の質量パーセント濃度を,小数第1位を四捨五入して整 数で求めなさい。 (3点) 問2図1は,水の温度と水100gに溶ける物質の質量の関 100 係をグラフに表したものです。 Uさんは【結果】につい て,次のようにまとめました。 I にあてはまる記 号を、 図1のW~Zから一つ選び, その記号を書きなさ い。 また, II ] にあてはまる数値として最も適切な ものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書き なさい。 (4点) 10080 W 300 60 水100gに溶ける物質の質量 Y 40 20 Z 【結果】 から, 硝酸カリウムのグラフは,図1の I と考えられる。また, ビーカーAの水溶液 の温度を20℃まで下げると,出てきた結晶の質量 II gだと考えられる。 0 20 40 60 80 温度 [℃] 図 1 ア 5 イ 7.5 ウ 10 I 15 9-

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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