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【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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現代文 高校生

波線部の意味がわかりません。なぜ「真理」の意味に解すべきなのですか?

虚構(フィクション) 物事の範囲 のそとがわ ・入試でキーワードをチェック! ちがい だま 6フィクション論の観点からいうと、「虚構と真実」というのはいくら か文学的なテーマ設定である。というのも、そこには「虚偽(ウソ)」が含ま れていないからだ。図式的な言い方になるが、日常世界での対立項は虚偽と真 実(ないし事実)、つまりウソとマコトである。それにたいして虚構はフィク ションであり、これは原則として真偽の埒外にあるとされる(フィクションに ついては真偽を問題にすべきではない。フィクションは架空ではあっても騙す ことを目的としない、云云)。だから、「虚構と真実」は、むしろゲーテのいう 「詩と真実」に近いのではないか(「文学的」という理由はそこにある)。そし てその場合「真実」は、「事実」の同義語としてではなく、むしろ「真理」の 意味に解すべきではないか。現在「フィクション論漬け」になっている私など はこんなふうに考えるのだが、どうだろうか。 うんぬん おおうらやすすけ [出典] 大浦康介 「虚構の知恵・『ウソ』の効用」 [出題] 関西大学・法学部・経済学部・政策創造学部など 読解のポイント 虚構と真実 #虚偽と真実(ないし事実) *ウソとマコト 虚構には「虚偽(ウソ)」 が含まれて いない =詩と真実(真理) 要約 「虚構と真実」は、虚偽と真実(事実) やウソとマコトということではない。虚 構はフィクションで、「虚偽(ウソ)」が 含まれないからだ。「虚構と真実」は「詩 と真実(ここでは真理)」の方に近い。 38

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