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『国連の目的(国連憲章第1条)
経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。』
_将来、法学・政治学に進むつもりだったり、記憶力が良ければ、条文をその儘(まま)覚えて下さい。
(上の条文を纏めると、)
・国際の平和と安全を維持すること。
・国家間の友好関係を育てること。
・ 国際問題の解決と人権尊重の促進に協力すること。
・各国の行動を調和 させるために中心的役割を果たすこと。