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国語 中学生

使われている表現技法と使われている場所を教えてください!反復法しか分からない...

生きているということ いま生きているということ それはのどがかわくということ 木もれ陽がまぶざしいということ ふっと或るメロディを思い出すということ くしゃみすること あなたと手をつなぐこと 生きているということ いま生きているということ それはミニスカート それはプラネタリウム それはヨハン・シュトラウス それはピカソ それはアルプス すべての美しいものに出会うということ そして かくされた可を注意深くこばむこと 生きているということ いま生きているということ 泣けるということ 笑えるということ 怒れるということ 自由ということ 生きているということ いま生きているということ いま遠くで犬が咲えるということ いま地球が畑っているということ いまどこかで産声があがるということ いまどこかで兵士が傷つくということ いまぶらんこがゆれているということ いまいまが過ぎてゆくこと 生きているということ いま生きているということ 鳥ははばたくということ 海はとどろくということ かたつむりははうということ 人は愛するということ あなたの手のぬくみ いのちということ

未解決 回答数: 1
数学 高校生

⑴から意味がわかりません。。 教えてください

ヵ を自然数とするとき, の で・ 時3 個数を /(ヵ) とする。 また,か 0のど (7) を求めよ。 (1) 7(①5) の値を求めよ。 (3) 自然数に対し (の) を求めよ。 隊和nsで JiJ誠をあ5のの人ないら直ら sa 邊数は, 3 の倍数でも5の人数 2 ec面仙なので 全休 NE 「でない」 の個数求めるのはと主いにである自然数は カの倍数る の かEee和なる贅であるから 9といのちる) の方でえる。 (でもない自然数である。 (1) と| 数である。 が といにである自数は/の全数でない自然 ーー本112、 し導-】 2 ーー 5 上 -5 であるから, 5) は1から 15 までの自然数のう Sue ち、 13。2.3。3.3。 4 5 2.5. 3.5 さい場合には、逢 を除いたものの個数であるから。 プア(15)=15-78 本例題1で学月し潤 《) は異なる素数であるから, 7g と互いに素である自然 | の委示の伯をkg 数は の倍数でもの倍数でもをい自然数である。 で考える。 ゆえに, (2g) は, 1 から が7 までの ヵ 個の自然数のうち み 2の …… (の0が が77の 2の (めー9, が | <zg が重複してぃ| を除いたものの個数である。 き間。 よって アプ(ぁ9の=がgー(⑦ヵ+g-) (0)で確認] ヵ=3 =がーーg+1 とすると 7(5) =(@-D(?-1) (⑫) 1から が"までの が 個の自然数のう ち, ヵの倍数はがエニカーが! (個) ある から, (が) はヵ の倍数でないものの個数を求めて ア(②⑰り=がーのの オイラー関数@ヵ) …・ ?はギリシア文字で 「ファィ] と読む。 々 は自然数とする。 1 からヵ までの自然数で。ヵ 互いに素であるものの個数を 9(ヵ) と ての (7) を オイラー関 といい ・湊の人質があるこ の⑰ は素数, は自然数のとき りあることが知られている。 の /とod上なる系導き 。 は69=がーー ②⑰ のとのは互いに系のと 三⑭-1)(。-+) 馬再 上の重要例是]j4の

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現代社会 高校生

わからないです。 答えだけでいいので教えて欲しいです

時会での奈決に加わってきた。 を ののないよう 可ちに凍任しな / mmにし寿の でea 有 ことでる=邊がe、、 ZIを前表とせずに.の ear 計時いのちる叶上の玉ago アー に間するのどうかemi DK Jazmmtef2czでaar 他の還 9 との和みをりすにfhe有にryeonue。 の間作と こ ーー )組 ドウのすることができる2のcos rfの 了 gロリクの寺泊ど人したが 日にけるのに PD 記科として時も通当なものを。 次の ののうちから一つ選べ。 、 刻み枯寺とした法律の電定 がは和の電定を加 を田会は改正しなかったが 列の末寺所は再びその現定を選宮とする拓天を下した- !世した最高和は.その法陵の改正を国会に人した。 であると あま伯を投っていた地方 ている に他いだ。 2 てで寺ぼされた法律が -有の一和がにその注和の電法和をし人吉はそれを芝し和 した 家に 7 草本の着度に会下する例として最も半当なものを。 次の①こののうちから一つ刀へべ。 0 の訂で引所された者に対する穫事半利において.計所は有功の科決を下し.和守者への民事上の村人をあじた の 2対人となっている吉で.琶所は天を2 還する-とが半当ではないと逢断し公開で吉着を行うことを決定した。 9 2請落杖のなかで、.速用される法委の全生性を彼告人が争ったため 幸也は違法午査析を行使して. その法人を人 と着断した 9 関の措置に不滴を持つ者が 行政関を 骨和所に送った 月8 本では, もめごとが起こっで志 のような状況については。 法年 の数や吉利近関の長さが| されている。 次の表は。 時生ま 了 平均人理期間を示したもの< の意見アーウを参考にで還 て最も適当なものを。 次べ:

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