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模範解答の最後の、働いている若い世代の立候補者をふやすねらい は、どこから分かるのですか?

2 地方議会は、地域の多様な意見を集約し、 さまざまな立場から地域社会のあり方を議論することが求めら れている。 近年、地方議会議員選挙において、 立候補者数が定数を超えず、 無投票となることが増えている。 (表は、地方議会議員選挙が無投票となった市区町村の一部で行われている取り組みを示しているグラフは、 2019年の、 統一地方選挙 (全国で期日を統一して行う、地方公共団体の、 首長と議会の議員の選挙)を実施し た市区町村における、 議員報酬の平均月額別の無投票となった市区町村の割合を示している。グラフ2は、 2019年の、 統一地方選挙を実施した市区町村における、 議員の平均年齢別の、 無投票となった市区町村の割 合を示している。 地方議会議員選挙が無投票となることを防ぐ上での、 市区町村が表の取り組みを行うねら いを、グラフ1とグラフ2のそれぞれから読み取れることと、 地方議会議員にとっての表の取り組みの利点 に関連付けて、 70字程度で書きなさい。 表 取り組み 通年会期制 の導入 内容 数週間にわたる定例会を年4回開いて審 議を行っていたが、 1年を通して開会す る通年会期とし、予定が立てやすいように、 特定の曜日や時間に設定した定例日に審 議を行うようにした。 夜間・休日議会 の実施 平日の昼間に行っていた審議を、 会社員 などと兼業する議員が参加しやすい夜間 や休日に実施するようにした。 若増 注 総務省資料により作成。 (第33次地方制度調査会答申 R4.12.28/ 地方議会議員のあり方に関す る研究会報告書R2. 9月) グラフ1 高いと多無投票となった市区町村 40万円以上 30万円台 グラフ2 ・無投票となった市区町村 投票が行われた市区町村 65歳以上 60~64 歳代 20万円台 55~59歳代 20万円未満 55歳未満 投票が行われた市区町村 L T L 0 20 40 60 80 100(%) 若いと 0 20 40 60 80 100(%) 注 総務省資料により作成。 多い 注 総務省資料により作成。 2915

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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