✨ ベストアンサー ✨
、
間違えていたらすみません
住民の署名→選挙管理委員会→首長→ \ 議会解散 /が正しいということですか?
↪︎はい
地方自治では 首長(市長・町長・知事など)が議会を解散できる
住民は直接「議会を解散して!」とは言えない
法律上は 「住民の請求」を形式的に確認するのは選挙管理委員会という決まり
流れの例
1住民が署名を集めて議会解散を請求
2選挙管理委員会が署名や請求の有効性をチェック
3問題なければ、請求を首長に通知
4首長が議会を解散することができる
なぜ選挙管理委員会を間に挟むのか? 住民の署名→首長→ \ 議会解散 / これではいけなかったのですか?
住民の請求には 一定の署名数や条件が必要 #地方自治法
もし署名が不十分だったり、無効な署名が多かった場合、「直接首長に請求」では、法律上手続きが不十分になり、議会解散はできない
そこで選挙管理委員会が事前にチェックして、正式な請求として首長に届けるというルールになっている
仕組みがよく分かりました!
ありがとうございます😭