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数学 高校生

①この場面?を想像するのが難しいのですが、同じ水量が蒸発して一定量入れてると考えて、等差数列かと思ったのですが、なぜ等比数列なのでしょうか。 ②ここの範囲の求め方を教えていただきたいです

第4問 (選択問題(配点 16 ) 容量は520m であり、 池泉の水量が520mを超えると水があふれ出る。 水は一定の 割合で蒸発するため, 30日ごとに一定量tm² (ただし, tは自然数)の水を池泉に流 し入れ、水を流し入れ終わった段階で池泉の水量を確認する。 ただし, 30日間で前回 Aさんは、庭園に設けられた池である池袋の管理を任されることになった。池泉の 確認した水量の5%が蒸発するものとする。 1回目に確認したときの池泉の水量は500mであった。 n回目に確認したときの池泉の水量をam(n=1,2,3,...)とする。 (1) t=15のとき, a2= アイウである。 (2)(n+1)回目に水量を確認するまでに,池泉から水があふれ出ることはないとき α と α+] の間には エオ an+1= man+t (n=1,2,3, ······) カキ する (2) のとき, 池泉の水量を1回目に確認した後から (n+1) 回目に確 認するまでに流し入れた水量の合計はタ m² である。 タ の解答群 ⑩ (n-1)t ①nt ② (n+1)t ③ 1/12n(n-1) ④ 1/2n(n+1) (2) 池泉の水量を1回目に確認した後から (n+1) 回目に確認する までに蒸発した水量の合計をSとすると チ S (a1+a2+....+α シテ エオ クケコサシt ヌ カキ となる。 が成り立つ。 このとき である。 ト の解答群 (同じものを繰り返し選んでもよい。) n-1 ①n n+1 エオ an= クケコ サシ + セン カキ ヌ の解答群 (n-1) (1) n ス の解答群 On-1 ① n ② (n+1) n+1 n+2 (数学Ⅱ,数学B 数学C第4問は次ページに続く。) (第2回9) よって、(2)のとき池泉の水量を1回目に確認した後から (n+1) 回目に確認するま でに流し入れた水量の合計と, 池泉の水量を1回目に確認した後から(n+1)回目 に確認するまでに蒸発した水量の合計が等しくなるのは,t= ネノのときである。 (数学Ⅱ 数学 B 数学C第4問は次ページに続く。) (第2回10)

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理科 中学生

【至急】両方教えてください。片方でも大丈夫です。

3 料理などに使われるベーキングパウダーには、炭酸水素ナトリ ウムが含まれています。 右の図5のように、 同じ濃度のうすい塩 酸50.0cm²に炭酸水素ナトリウムとベーキングパウダーを2.0gず つ加えて、反応の前後で全体の質量を測定しました。 次の表は、 その結果をまとめたものです。 下の(1)(2)に答えなさい。 図5 うすい塩酸 50.0cm² 炭酸水素 ナトリウム 2.0g 反応前の全体の質量[g] 反応後の全体の質量[g] ビーカーA ビーカーA 253.2 252.2 ビーカー B 253.2 252.9 うすい塩酸 50.0cm³ ベーキング パウダー 2.0g (1) うすい塩酸に炭酸水素ナトリウムを加えたときに発生する気 体は何ですか。 その化学式を書きなさい。 ビーカー B (2) 実験に用いたベーキングパウダーに含まれている炭酸水素ナトリウムの質量の割合は何%です か。 次のア~オの中から最も適切なものを選び、その記号を書きなさい。 ただし、反応は気体が 発生しなくなるまで行い 反応後のビーカーA. B には、炭酸水素ナトリウムは残っていません でした。 また、実験に用いたベーキングパウダーに含まれる物質で、うすい塩酸と反応するのは 炭酸水素ナトリウムのみとします。 ア 10% イ 30% ウ 50% I 70% オ 90%

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公民 中学生

満が、つく理由を教えてください

(2) 2015年に公職選挙法が改正され, 選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民 法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に法務省の法制審議会 と主な改正点を示したものである。 あとのの中の文は,国の若年者に対する期待について 資料1, 資料2 示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された満18歳, 満 19歳に関する法律の成立年 において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を, 分かりやすく改め から読み取れることに関連付けてまとめたものである。 文中の(あ)~ ( え ) に当てはまる語を, それ ぞれ書きなさい。 資料 1 〇民法の成年年齢を満20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは、若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 資料2 神奈川区 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 民法の一部を改正する 法律 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について, 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。 投票権年齢,選挙権年齢,成年年齢を(あ)以上とすることで, 社会への参加時期を ( ① ),若年 者が将来の国づくりの( )として積極的な(え)を果たすこと。

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