学年

質問の種類

公民 中学生

日本国憲法の前文のテストが金曜にあります 重要単語はほぼ出る+文章も選択で出すと言われました💦 どうやって覚えた方がいいですかね……

日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通 じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との 協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす 恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起る ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に 存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政 は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国 民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、そ の福利は国民がこれを享愛する。これは人類普遍の原理で あり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われら は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支 配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛す る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を 保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と 熱従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみ る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免か れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して 他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則 は、普通的なものであり、この法則に従ふことは、自国の 主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務 であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高。 な理想と目的を達成することを誓ふ。

解決済み 回答数: 1
公民 中学生

この文章を読んで、「異文化理解が求められている理由について、文化と私たちの生活との関わりを明らかにした上で説明してみよう」というのがあるのですが、教えていただきたいです!

|P せい 世界には多様で豊かな文化が存在しますが, 文化の多様性と 異文化理解 い ぶん か りかい そこに込められた人々の思いは共通するものが 10 あります。例えば,世界には農作物の収穫を祝う多くの行事があり しゅうかく かんしゃ よくねん ます。そのやり方はさまざまでも,その年の収穫に感謝し, 翌年の ほうさく いの げんだい 豊作を祈るという人々の思いは共通です。 その一方で, 現代では, しんてん グローバル化の進展によって, 世界中にファストフード形式の食文 げんしょう 化が受け入れられるなど, 文化の画一化という現象も見られます。 6 き じゅん それぞれの文化は対等です。 自分の文化を基準にして他の文化を 15 ひ てい むし げんいん 見下したり,否定や無視をしたりすることは争いの原因にもなりま たが こと ち いき どくじ みと す。お互いに異なる文化を「その国や地域の独自の文化」 として認 そんちょう かち め合い,尊重し合うことが大切です。お互いの文化の価値を認め, ふくすう いぶん か り かい 複数の文化の共生を目指す異文化理解が求められています。

解決済み 回答数: 1
公民 中学生

公民プロの人教えてくださいませんか、?、 お願い致します😭🙇⋱

問5 右の表Iは, Kさんの学級で行った公民的分野の調 ベ学習について,班ごとのテーマをまとめたものであ る。これを見て,次の各問いに答えなさい。 表I 班|テ マ 1班 日本国憲法の特徴 中の日本国憲法の 1班のテーマについて, 次の: 条文は,憲法の政正について規定したものである。 この条 文を見て,あとの各問いに答えなさい。 2 班 国 際社会とo 人 権 3班 選 挙 制 度 4 班 国会と内閣 の役割 この憲法の改正は, 各議院の 二以上の賛成で, 国会が, これを発議し, 国民に提 A の三分の 5 班 裁判所のしくみ はつぎ 案してその承認を経なければならない。この承認に 6班|日本の伝統や文化 特持別の 二景れる投票において, その過半数の賛成を必要とする。 また 又は国会の定める選挙の際行は J7班 B グローバル化 A B にあてはまるものの組み合わせとして正しいものを, あとの1~4の中から一つ選 び,その番号をマークしなさい。 1. A 出席議員 B 国民審査 2. A 出席議員 4. A 総議員 国民投票 B 国民投票 B 3. A 総議員 B 国民審査 (i) この条文は, 日本国憲法の三つの基本原則のうちの一つに基づいている。その原則を漢字4字で書 きなさい。 2班のテーマの| 線①に関して, 日本国憲法はさまざまな人権を保障している。人権について, 次の各問いに答えなさい。 (イ) (i) 日本国憲法において保障されている, 精神の自由(精神活動の自由)の内容についての記述として 最も適するものを, 次の1~4の中から一つ選び, その番号をマークしなさい。 けんえつ 1. 検関は,これをしてはならない。 2.何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 3. すべて国民は, 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 4. 公務員による拷問及び残虐な刑罰はこれを禁ずる。 なんびと ごうもん ざんぎゃく けいばつ

解決済み 回答数: 1
歴史 中学生

歴史です。教えてください。

G …家臣たちは, 自分勝手に他国の者と 縁組してはならない。 口(7) Gは,戦国時代に各地の戦国大名たちが領国を 支配するために定めたきまりで,合わせて ]と呼ばれる。 えんぐみ いまがわ か なもくろく (今川仮名自録一今川氏) 喧嘩をしたときは, 理由のいかんによら けん か この時代,戦国大名たちは平地に城をつくり, しょばっ ず,両方を処罰する。 ちょう そ か べもとちか 城下に家臣や商工業者たちを住まわせたことから, ]が形成された。 ]令。農 か (長宗我部元親百箇条一長宗我部氏) 各地にの[ 口(8) Hは,豊臣秀吉が定めたOL 民による一接を防ぐため,刀などの武器をとり上 H 諸国の百姓が刀やわきざし,弓,やり、鉄砲 などの武器をもつことは,かたく禁止する。 不必要な武具をたくわえ,年貢などの税を なかなか納めず,ついには一換を企てたりし て領主に反抗する者は,もちろん処罰する。 ひゃくしょう いっき たいこう げた。秀吉が行った[O ]や太閣検地により,武 士と農民の身分がはっきり区別される ]が進んだ。 ねんぐ いっき (わだ しょばっ 武士は、文武弓馬の道をもっぱら心がけよ。L(9 大名は、一年ごとに四月に江戸へ参勤せよ。 新しく城を築くことは固く禁止する。 Jo 軍が代わるたびに新しいものが出された。1635年 「は,江戸幕府が大名統制のために定めた ]。1615年に初めて出され,将 とくがわいえみつ に徳川家光は②[ ]の制度をつけ加 朝は早起きをし、 草を刈り,昼は田畑の 耕作にかかり,夜は縄をない, 俵をあみ, 何事にもそれぞれの仕事に念を入れてや ること。 、酒·茶を買って飲まないこと。 、[d ]は……米を多く食いつぶさぬよ たわら えた。 なわ Jは,江戸時代に出された命令である。[d] にあてはまる語句は, ①[ のように[ d]の日常生活にまで細かく制限を加 口10) ]である。こ え,農業に専念させようとしたのは,[d ]の納 めるの[ うにすること。 ]が武士の生活を支えていたた K ばん きこうろん めである。 おこ ー、広ク会議ヲ興シ方機公論二決スペシ 1) Kは, 1868年,天皇が神にちかうという形で発 表された[ 本方針を示したものである。 しょう か いつ さかん けいりん う 上下心ラーニシテ盛二経輪ヲ行フヘシ と、げ ]。明治新政府の基 かん ぶいっとしょみん いた までおのおのそのこにろざし 管武一途庶民二至ル迄各其志ヲ遂ケ 人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス じんしん さず 口12) Lは, 1889年,天皇が国民に授けるという形で 発布されたの[ 中心となり,の[ ばんせいいっけい これ L 第一条 大日本帝国ハ方世一系ノ天皇之ヲ いとうひろぶみ )。伊藤博文が ]の憲法を参考に作成 統治ス おか べ 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所二従 ヒ兵役ノ義務ヲ有ス とうすい された。 しんみん ほうりつ M 6. 日本国民をあざむきだまし, 世界征服の 口13) M は, 1945年 7月に連合国が発表した 挙に出た過誤を犯した者の権力および勢 力は、永久に除去されなければならない。 ]と呼ばれるもの。同年8月, こうふく 日本はこれを受け入れ, 無条件降伏した。その後, 連合国軍の日本における占領政策の基本方針とも なった。 げん 10. いっさいの戦争犯罪人に対しては, 厳 じゅう しょばっ 重な処罰が加えられる。 (以下略)

解決済み 回答数: 1