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めあて 平等な社会を実現するための取り組みを知ろう。 課題① 平等権についてまとよう。 平等権の保障 日本国憲法第 (① 14 ) 条 人種、信条、性別、 「すべて国民は、法の下に平等であって、(② 社会的身分または門地)により、 政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 課題② 下の裁判に対する自分の意見を書こう。 鈴木節子さん(23歳) は、 住友セメント四倉工場に就職するとき、 「結婚したとき、または35歳になったときは 自発的に退職してください」 と言われ、 「自発的に退職します」 という誓約書も会社の求めに応じて出した。 3年後、鈴木さんは結婚。 会社は何度も退職を迫った。鈴木さんは、「仕事を続けたい」と言ってそれを断った。 会社は1年後、鈴木さんを解雇。 鈴木さんは、会社のやり方は憲法違反だと裁判に訴えた (1966年)。 ★鈴木さんの主張 1. 結婚したら退職せよということは、働き続けたいと思ったら結婚できないということであり、こ れでは憲法第 条で認められている婚姻の権利が奪われてしまう。 2. 女だけに退職を迫るのは、 性別による差別であり、憲法第( )条に違反する。 3.会社の規則でも定年は55歳となっている。 ならばその年齢までは働けるはずだ。 ☆会社の主張 1. 我が社は男女同一賃金を払い、 男女の差を設けていない。しかるに、 女性が結婚後も働き続ける と、賃金だけは若い男子社員を上回るのに仕事の方は注意力・根気・正確さが欠けて家庭本位に なる。これでは会社として不合理なので結婚退職制は正しい。 2. 結婚退職制をとる会社は他にもたくさんある。 鈴木さんはこの制度を認めた上で入社したのだ からそれに従うべきだ。 私は会社のやり方は憲法違反だと思います ・ 思いません)。なぜなら・・

解決済み 回答数: 1
資格 大学生・専門学校生・社会人

業務的意思決定の自製か購入かの意思決定で、固定費について差額原価か埋没原価か判断する基準というのは何かありますでしょうか? 問題分の注意書き以外にも差額原価がある場合があって解答を出すのに困ってます 何かありましたら教えていただけるとありがたいです。

月の実際直接作業時間は第2加工工程が2,450時間、 組立工程が3,300時間であり、 は15,000,000円とする。 当月の半製品p1の月末在庫量は、450個であった。 この修正された条件にも 答案用紙の仕掛品勘定を完成させなさい。 問題 (25点) 原 価 計算 KNG工業では製品Rを製造している。 製品Rには部品Xが必要であり、 部品 Xは東京工場の第2製造部において 組み立てられている 1. 部品Xの単位製造原価データ 甲直接材料費 直接労務費 変動製造間接費 固定製造間接費 合 計 2,000円/kg × 3,000円/時 1,200円/時 2kg/個 = 4,000円/個 × 1時間/個 = 3,000 × 1時間/個 1,200 1,500円/時 × 1時間/個 == 1,500 9,700円/個 2.部品Xの購入案 KNG工業では次期の予算を策定中であるが、 かねてより取引関係のあるH製作所から、 部品Xを1万円で売 りたいという申入れがあった。 3. 原価計算担当者の調査 (1)部品Xの需要は13,500個から14,500個の間にあり、14,000個の可能性が大である。 (2) 部品の製造は臨時工を雇って行ってきたため、もしこの部品を購入に切り替えれば、臨時工は雇わないことになる。 (3) 第2製造部で発生する固定製造間接費発生総額3,000万円の内訳は次のとおりである。 ア 共通管理費等配賦額 916万円 イ 機械の減価償却費、固定資産税、 保険料等 300万円 ウ 部品 X専用製造機械減価償却費 (注1) 200万円 エ部品Xに直接関連する支援活動費 (部品 X設計変更費) 275万円 オ部品Xバッチ関連活動費 759万円 (専用製造機械段取費、 専用検査機械賃借料など) (注2) カ 第2製造部長給料 (注3) 550万円 (注1) 購入案を採用する場合、 X専用製造機械は売却せず、遊休機械として保持する。 (注2) 購入案を採用する場合、 X専用検査機械は不要となるため賃借しない。 (注3) 購入案を採用する場合、 第2製造部長は子会社に出向となる。 〔設問1]以上の条件にもとづき、 原価が安ければ購入に切り替えるものとして、 次の問いに答えなさい。 〔問1]今後1年間における部品Xの総需要量が何個を超えるならば、この部品を内製する方が有利か、あるいは購 する方が有利かを判断しなさい。 [問2〕 H製作所では部品の売込みにあたり、 新たに次のような条件を提示した。 総購入量 売価 1個~ 12,000個 1万円 12,001個~ 13,000個 0.8万円 13,001個~14,000個 0.7万円 14,001個~15,000個 20.6万円 15,001個以上 20.5万円 たとえば総購入量が14,000個であれば、最初の12,000個は@I万円、次の1,000個は@0.8万円、最後の1,00 第3回 ⑤

未解決 回答数: 1
現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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