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政治・経済 高校生

この問題答え3らしいんですけど、自衛権の行使のための戦力は禁止していないんじゃないんですか? よくわかりません教えてください🙇🏻‍♀️՞

本国 ①について、生徒たちのグループは、戦争放棄などを定めた日 第9条にはさまざまな解釈があり、自衛隊についての考え方も分かれてい ることを知った。そこで、それらの見解を四つに分類して、次の表にまとめた。 間6 中のアーエの見解のうち、日本政府の見解に当てはまるものはどれか。最も 適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。 27 日本国憲法第9条についての見解 イ I 解 自衛権の行使 第9条第1項 まで放棄して 自衛権の行使は放棄していない の解釈 いる 第9条第2項 一切の戦力の保持を禁止している の解釈 の保持は禁止 していない のための戦力 自衛権の行使 自衛隊と 自衛隊は戦力にあたる 戦力の関係 自衛隊の 自衛隊は戦力にあたらない 違憲 合憲 合憲性 第9条① 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解 決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため, 陸海空軍その他の戦力は,これを保持し ない。国の交戦権は,これを認めない。 ① ア ② イ ③ウ ④エ

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政治・経済 高校生

わかる部分だけでもいいので空欄の答えを教えて頂きたいです

【問題2-1】 憲法9条は、日本が二度と (1) 短答式問題をしないことを明示した条文である。 同条の意義は、他国との関係にお いて、 (2) 短答式問題を実現することである。 具体的には、同条において (1) 放棄や (3) 短答式問題をはじめ して憲法で謳うことにより平和を実現しようとした。 憲法第9条1項上の 「国家の政策手段としての戦争」とは、 (4) 短答式問題 戦争を念頭にしているものであり、制裁 戦争や (5) 短答式問題 戦争は含まれないと解釈されている。 憲法制定当初、 憲法9条について、 日本は元々 (5) 権を有しているが、これを (6) 短答式問題できないと理解さ れていた。 しかしながら、 その後、 (5) 隊は、武力によらない (5)権は (6) できるという立場をとった。 (5) のための (7) 短答式問題の実力組織である (5) 隊は (8) 短答式問題ではないと解したのである。 冷戦が終結し、 国際社会において (9) 短答式問題 論が高まると、 (5) 隊のPKO参加が政治的課題となった。 (5) 隊のPKO参加は、 (10) 短答式問題 にあたらないとしつつも、その容認範囲は徐々に (11) 短答式問題した。 (13)短答式問題で 具体的には、まず (12) 短答式問題 での米軍支援は (10) にあたらないとしていたが、その後、 の多国籍軍支援は、 (10) にあたらないという理解に変化し、現在では、集団的 (5) 権を行使でき、 場所も限定さ れない。このように、 憲法9条の役割は (2) 主義の実現と (5)隊の (14) 短答式問題を限定することにあり、 (5)隊の長期間にわたる存在は、 憲法9条の (15) 短答式問題 を変化させたといえる。 ※時間切れによる強制提出時、 最大入力文字数を超えている場合は、 最大入力文字数までの入力文字のみが提出され ます。

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社会 小学生

この答えを教えてください。

ちの くらしと日本国憲法 わたしたちのくらしにかかわるすべての法やきまりのもとになっている 日本国憲法とは,どのようなものなのでしょうか。 次の①~③にあてはまる言葉を,下のから選んで、漢字で書きましょう。 (1)日本国憲法の前文には、下のア~ウの基本的な考え方が示されています。①~③ にあてはまる言葉を書きましょう。 ア国の政治は,①国民 の代表者が行い,政治がもたらす幸福や利益は、 ①が受けること。 イ②主権 は国民にあること。 ウ 日本国民は,③政府の行為によって再び ③戦争の災いが起 こることのないように決意すること。 (2) 日本国憲法では,国民が果たさなければならない義務は,子どもに教育を受けさ せる義務,仕事について働く義務, そして, ③税金を納める義務の3つて あると示されています。 (3) 日本国憲法では,国の政治を進める②は国民にあると定められています。国の政 治を動かすために,自分たちの代表者を⑥選挙 で選ぶことになっていま す。 てんのう ないかく (4) 日本国憲法では,天皇は,内閣の⑦承認と⑧助言にもとづい こくじこうい て国事行為を行います。 (5) 日本国憲法第9条では,平和主義の考えとして,外国との争いごとを武力で解決 しないことと,そのための⑨戦力 をもたないことが定められています。 しょうにん 助言 戦力 政府 承認 選挙 けん しゅけん 主権 戦争 権利 税金 自転車もルールとマナー 守ろうよ 26

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現代社会 高校生

憲法学者は、①Bと解釈しているようですが、それって矛盾してませんか? 侵略戦争のみ放棄しているのに、自衛戦争のための戦力も放棄って…

(2)第9条の中の平和主義 内容: (1項) 戦力の放棄 (2項) 戦力の不保持 」「交戦権の否認 をとっている 解釈:憲法学者の多数派は、1・2項全面放棄説. ┗1項・2項を読むことで、日本は全ての戦争を放棄した。 2 _と解釈 ※政府見解も同様の解釈だと考えられている(宣言している)1項の解釈、①侵略戦争の放棄 ②侵略・自衛戦争の両方放棄 2項の解釈 A侵略戦争のための戦力はもたない ただし、政府は自衛権 _までは放棄していない(=行使はOK)。 つまり日本は、の国を守るためとはいえ、自衛戦争 B自衛戦争のためのかも含めて放棄 や必要以上の相手への反は権法学者の多くは できないが、自衛のための必要最低限の武力行使は認められている →自衛権を行使するために、 どの程度の力まで持てるのか? ①Bと解釈 ※憲法学者と政府見解には大きな差がある。自衛戦争・日本が攻撃された際にやり返す。 二つには大きな ちがい →やってはならない。 ○1 自衛権い攻撃から守る(撃たれたミサイルを自国のミサイルで 撃ち返す、相打ちする)

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