Undergraduate
Certification

危険物取扱者 甲種

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ノートテキスト

ページ1:

引火点が関わるルール
移動タンク貯蔵所
70℃以上
底弁の自動閉鎖装置を設けなくてよい(第4類危険物のみ)
危政令第15条第1項第9号
屋内タンク貯蔵所
タンク専用室の、延焼のおそれのない外壁・柱・床を
不燃材料で造れる(第4類危険物のみ)
危政令第12条第1項第12号
70℃未満 屋内貯蔵所
引火点70℃未満の第4類危険物の貯蔵倉庫は外壁・柱・床に
不燃材料を用いることができない
第10条第1項第6号
屋内
屋内タンク貯蔵所
内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備が必要
第10条第1項12号
第12条第1項第18号
21
40℃以上 屋内タンク貯蔵所
平屋建でないタンク専用室を造れる(第4類危険物のみ)
第12条第2項
移動タンク貯蔵所 液体危険物のタンク注入口に注入ポースを緊結しなくてよい
(第4類危険物のみ/注入ホースに手動開閉装置付のノズル
/注入先のタンクが指定数量未満)
第27条第6項第4号イ
▷則第40条の5
液体危険物を容器に詰め替えてよい(第4類危険物のみ/上記と
第27条第6項第4号口 則第40条の5の2
同じノズル

ページ2:

ル
40℃未満
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
給油取扱所
無弁通気管の先端を敷地境界線から1.5m以上離す
第12条第1項第7号
▷則第20条第2項第1号
●令第13条第1項第8号
第17条第2項第3号
▷則第20条第3項第4号
▷則第20条第5項
移動タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所から注入するとき原動機を停止させる
第27条第6項第4号二
給油取扱所
一方のみが開放されている屋内給油取扱所に可燃性蒸気の
回収設備を設ける(通気管の先端が給油取扱所の用に
供する部分にある専用タンク)
▷則第25条の9第1項第3号
21℃未満
屋外貯蔵所
危険物を適温に保つための散水設備等を設ける
屋外タンク
地下タンク
屋内タンク
貯蔵所
(引火点21℃未満の引火性固体など)
▷則第24条の13第1項第1号
タンク注入口に掲示板を設ける
令第11条第1項第10号ホ
令第13条第1項第9号
第12条第1項第9号
▷則第18条第2項