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税理士試験 消費税法(No.27:納税義務者2)

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@受験の仙人

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1.小規模事業者に係る納税義務の免除2
2.例題
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

小規模事業者に係る納税義務の免
除2
ステータス 完了
納税義務者(法人)と基準期間の特殊ケースまとめ
1. 基準期間の原則
.
法人の基準期間= 前々事業年度
•
小規模事業者の免税判定は 「基準期間の課税売上高1,000万円以下」で行う。
2. 前々事業年度が1年未満の場合
「開始日から2年前の日の前日」 〜 「そこから1年を経過する日までに開始し
た事業年度を合算して基準期間とする。
・ 例:8か月ごとの事業年度2期分 (16か月)を合算。
3. 決算期を変更した場合
前々事業年度が1年未満 上記の 「2年前基準」で判定
。 例:3か月決算が発生した場合 基準期間は3か月間のみ
•
全然事業年度が1年以上ある場合原則通り、前々事業年度をそのまま基準期
間とする
4. 基準期間の長さによる調整 (按分)
•
・免税判定基準の 1,000万円は「12か月ベース」。
•
基準期間が1年を超える/ 1年未満の場合は、 月数に応じて按分する必要あり。
判定基準額 = (1,000万円 × 基準期間の月数)÷ 12
例:16か月 1,333万円が基準。
• 例:3か月 250万円が基準。
小規模事業者に係る納税義務の免除2
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ページ2:

5. 個人事業者との違い
個人事業者は「基準期間=前々年(暦年)」
•
途中開業であっても必ず暦年ベース 年間算は不要。
6. 法人の設立第1期・第2期
•
前々事業年度が存在しないため 「基準期間なし」
•
⇒ 原則: 小規模事業者の免税判定は免税扱い
7. 組織変更の場合
・ 法律上は別法人でも、 実質は同一法人とみなす。
組織変更前の法人の基準期間を引き継いで判定する。
ポイント(暗記用)
•
1年未満の前々事業年度 2年前基準で合算
• 決算期変更 全然事業年度が1年未満なら特例適用
•
判定基準1,000万円は月数で按分
・法人設立1・2期目は免税扱い
•
組織変更は継続法人とみなす
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小規模事業者に係る納税義務の免除2