Undergraduate
Certification

税理士試験 消費税法(No.28:納税義務の免除の特例1)

0

257

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.課税事業者の選択
2.前年等の課税売上高による納税義務の特例1
3.理論解説

PromotionBanner

Comment

No comments yet

ノートテキスト

ページ1:

課税事業者の選択
ステータス 完了
1. 課税事業者選択の意義
.
なぜ選択するか?
。 基準期間の課税売上高が1,000万円以下本来は免税事業者 消費税の確
定申告義務なし。
。 免税事業者は申告できないので還付を受けられない。
。 還付を受けたい場合 「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者に
なる。
2. 課税事業者選択届出書
•
提出先:納税地の所轄税務署長
•
正式名称:消費税課税事業者選択届出書
.
効力発生時期:
。 原則: 提出日の属する課税期間の翌課税期間から。
。 特例:事業開始時の課税期間その課税期間から即時適用。
。 その他、分割・合併などの場合にも特例あり。
3. 課税事業者選択の取止め(不適用届出書)
一旦「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合やめると
きは「課税事業者選択不適用届出書」を提出。
制限あり :
。 事業廃止時を除き、 「課税事業者選択届出書を提出した課税期間の初日から2
年を経過する日の属する課税期間の初日」 以降でなければ提出できない。
。 2年間は継続適用が義務。
4. 届出に関する特例 (期限に遅れた場合)
課税事業者の選択
1

ページ2:

•
原則: 適用を受けたい課税期間の開始日の前日」 までに提出が必要。
ただし災害その他やむを得ない事由がある場合は特例あり :
1. 災害等により届出できなかった。
2. その事由がやんだ日から2か月以内に特例承認申請書を提出。
3. 税務署長の承認を受ける。
。
→ 遅れても「前日までに提出した」 とみなされ、適用可能。
まとめ
免税事業者は申告義務なし 還付も不可。
•
還付を受けたい場合 課税事業者選択届出書を提出。
•
やめるときは不適用届出書 ただし2年間は継続。
•
災害等による遅れ 特例で救済あり。
2
課税事業者の選択