ノートテキスト
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③学校に関する法規 学校の種類とその目的・目標 ①学校教育法第1条に定める学校 ②専修学校 各種学校 ④ 学校教育法以外の法令に規定され設置されている学校 ①1条校 幼稚園・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校 8種類 特別支援学校・大学及び高等専門学校 ②専修学校 a 勤学校ではない。中学卒業、入学資格 修業54. 大学院短期大学含み 高等専修学校 b. 専門学校 c. 専修学校 ③各種学校 中高6年 ①②以外の学校で「学校教育に類する教育」を行う教育施設 特別支援学校 これらの学校の教育に準ずる教育を行う ②障害による学習上又は生活上の困難を克服し、 自立を図るために必要な知識技能を授ける。 特別支援教育のセンター的機能を担う。 写力 小学校等に不籍する幼児児童生徒の教育について助言援助 ①必要な知識・技能の習得 ②これらを活用して課題を解決するために必要な思考が判断力、表現力等 ③全体的に学習に取り組む態度
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法律に定める学校 8種 法律に定める法人 私立学校法第3条に定める学校法人 No. Date 私立の幼稚園は、学校法人によって設置されることを要しない。 教育特区において株式会社(学校設置会社)やNPO法人(学校設置非営利 法人)による学校の設置が認められる 国立 国 公立 ・地方公共団体 私立 R. 学校法人 不登校・発足障害児 実践のある法人に限り特例的に められる。(大学・高校) 小中学校 設置義務 市町村 特別支援学校、小学部・中学部 都道府県 高等学校 法令上の設置義務規定はない。 必 置かなければならない 充職 原則処置 特別な理由があれば置かなくていい 主事主任 任意必置 置いても 置かなくてもいい <教諭等の数> 小・中・特の小:一学級当たり1人以上 特の中 一学級当たり2人以上 高: 収容人数を40で除して得で数以上 <小・中における学級数>に以上C8学級以下 原則同学年 学年:複式学級 特別支援学級 訪問教育 小:16人 中:8人 1年々含む 8人
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No. Date 市町村立の場合 市町村の教育委員会 公立の義務教育諸学校の場合都道府県の教育委員会が定める 国の定める標準数を下回る数を定めることができる。少人数学級 学校教育法第5条 設置者管理主義 設置者 経費負担主義 経費 地方公共団体、学校法人 学校の管理 設置者が行う 負担 " 義務教育諸学校の教科書費用 国・公の私立を問わず国が購入して設置者に無償給付 県費負担教職員の給与は都道府県が負担 都道府県が負担する実支出額の3分の1を原則国が負担 学校教育費国庫負担法 公立学校の教職員定数は当崎地方公共団体の条例によって定められる。 県負担教職員については都道府県の条例によって定義が定められる。 公立小中学校における 1学級当たりの児童生徒数 標準:40人 小1:35人
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1枚目が問題で2枚目が解説です。 解説見ても理解できなかったので分かりやすく解説していただきたいです🙇🏻♀️
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