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【教育法規】3.学校に関する法規

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ノートテキスト

ページ1:

③学校に関する法規
学校の種類とその目的・目標
①学校教育法第1条に定める学校
②専修学校
各種学校
④ 学校教育法以外の法令に規定され設置されている学校
①1条校 幼稚園・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
8種類 特別支援学校・大学及び高等専門学校
②専修学校
a
勤学校ではない。中学卒業、入学資格 修業54.
大学院短期大学含み
高等専修学校
b. 専門学校
c. 専修学校
③各種学校
中高6年
①②以外の学校で「学校教育に類する教育」を行う教育施設
特別支援学校 これらの学校の教育に準ずる教育を行う
②障害による学習上又は生活上の困難を克服し、
自立を図るために必要な知識技能を授ける。
特別支援教育のセンター的機能を担う。
写力
小学校等に不籍する幼児児童生徒の教育について助言援助
①必要な知識・技能の習得
②これらを活用して課題を解決するために必要な思考が判断力、表現力等
③全体的に学習に取り組む態度

ページ2:

法律に定める学校
8種
法律に定める法人
私立学校法第3条に定める学校法人
No.
Date
私立の幼稚園は、学校法人によって設置されることを要しない。
教育特区において株式会社(学校設置会社)やNPO法人(学校設置非営利
法人)による学校の設置が認められる
国立
国
公立
・地方公共団体
私立
R.
学校法人
不登校・発足障害児
実践のある法人に限り特例的に
められる。(大学・高校)
小中学校 設置義務
市町村
特別支援学校、小学部・中学部 都道府県
高等学校 法令上の設置義務規定はない。
必
置かなければならない
充職
原則処置
特別な理由があれば置かなくていい
主事主任
任意必置
置いても
置かなくてもいい
<教諭等の数>
小・中・特の小:一学級当たり1人以上
特の中
一学級当たり2人以上
高:
収容人数を40で除して得で数以上
<小・中における学級数>に以上C8学級以下
原則同学年
学年:複式学級
特別支援学級
訪問教育
小:16人
中:8人
1年々含む
8人