ノートテキスト
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No. Dato ④学校教育に関する法規 (1) 校務 (枝務)学校の教育目的を達成するために学校全体として行わなければ ならない業務全般 (核務分掌)…個々の核務について、教職員間で適当な形で分担する。 (校長の校務学理椎)・校務の最終的な権限と責任を有するもの=校長 (職員会議)…校長の職務の円滑な執行に資するため 校長が主宰する 校長の補助機関 最終的な決定権限は校長にある (4) 学校評議員 校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べる 校長の権限と責任において校長が判断・決定する。 合議制の機関ではない。 校長の推薦により、設置者が委嘱属する 学校運営協議会 合議制の機関として公立の学校に置かれるもの 地域運営学校・コミュニティスクール) 教育委員会は指示する学校に学校運営協議会を置くことができる。 教育委員会は学校の運営に支障が生じている場合指定を取り消 なければならない。 委員については教育委員会が任命する 地域住民・保護者以外の委員について関係機関の職 委は特別職の地方公務員の自分を有する。 校長 学校運営協議会の承認を得なければならない。 教育委員会や校長に対して意見を述べることができる 任命権者 学校運営協議会の意見を尊重しなければならない。
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Date (6)学校の評価と情報の提供 自己評価 学校関係者評価 第三者評価 学年は4/1~3/31 学期と長期休業日は教育委員会が定める。 臨時休業 非常変 感染症の予防上 校長の権限 学校の設置者 授業日・授業日数 小・中は35週(小1は34週)以上 高校・全日制 35週 授業終日の時刻 校長が定める (教育課程)…学校教育の目的や目標を達成するための教育計画 校長の校務学理権を根拠にして教育課程の最終的な決定権は 校長に属する。 (学校教育法)…学校の目的、教育の目標、修業年限 ・体験的な学習活動) ボランティア活動 社会奉仕体験活動 自然体験活動 同一の設置者が併設型中学高等学校-教育 設置する
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Date (学校長等) 学校の管理運営を円滑にするために学校に備えなければ ならない表婆のこと 法定表 原則5年保存 学籍に関する記録 20年間保存しなければならない。 学校廃止後の書類の保存 市町村又は都道府県の教育委員会が私立学校については所在していた 都道府県の知事がそれぞれ保存する。 指導要録 児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原 作成義務:校長 教科書 文科大臣の検定を経た文科省が著作の名義 検定教科書 文科省作教科書 学校教育法第4条高等学校 2 中等教育学校の後期課程 3 特別支援学校 上記教科書外の使用。 特小中高 教科書ない場合 設置者の定めるところにより ④教科書の検定 4 特別支援学級 文部科学大臣の検定 教科用図書検定基準に基づいて ⑤ 教科書の採択 牧支級→特別の教育課程 教科書の使用が適当でない場合 公立 その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会 国・私・・ 校長 採択地区 同一の教科書を採択
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(2)副教材 (補助教材・補充教材) 「有益適切」と考えられる副教材の使用が認められる。 公立学校→教育委員会に届け出させ、教育委員会の承認を受けさせる 教育委員会の定めるところによって副教材の使用が認められる。 ◎著作権 知的財産権の一著作者人格権・著作権・著作隣接権 創作時点から著作者の死後50年間 著作者の利益を不当に害する場合は認められない。 6. 学校保健・学校安全 学校教育法第1条、幼児児童生徒や職員等の健康の保持営のために 健康診断等の「保健に必要な措置を講じなければならない」 ◎学校保健計画 学校が計画を策定、実施する義務 ③学校環境衛生基準 文部科学大臣が定める。学校における換気、採光 照明・保温、保その他環境衛生に係る 事項について児童後管及び職員の健康を保護する上で維持される ことが望ましい基準 ⑥環境衛生基準 毎学年定期に行わなければならない。 (4) 学校安全 学校が学校安全計画を策定し実施することを義務付けている。 安全点検 毎学期1回以上危険等発生時対処要領 2 ・危機管理アニュアル
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(5) 健康診断 ◎就学時の健康診断・翌年4月就学予定の子ども 市町村の教育委員会に義務付けられている 原則として翌学年の初めから4ヶ月前(前年の11月30日)まで 3ヶ月前(12月31日)まででもよい ②児童生徒等の健康診断 21日以内に通知 毎年定期に健康診断を行わなければならない。 学校在学中の児童生徒等の健診は学校が実施する 毎学年6月30日まで 健康診断票作成しなければならない。 5年間保存、健康相談 ③職員の健康診断 職員の健診は学校の設置者が実施する (6)出席停止を臨時休業 感染症 染症予防 が定める適切な時期に 「出席停止」をアセる権限は各学校の校長に、「臨時休業」を行う権限は 学校の設置者に与えられている。 その理由及び期間を明らかにして指示 (6) 学校給食 目的:心身の健全な発達に資するもの 食に関する正しい理解と適切な判断力を養う (2)栄養教諭と学校栄養職置 栄養に関する専門性 ・教育に関する資質 置くことができる(任意) 栄養士免許

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