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そもそも意味が異なります。
治外法権→ある国に在留する人々がその国の法律の支配を受けない特権
領事裁判権→ある国に在留する人々が本国の領事による裁判を受ける権利
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そもそも意味が異なります。
治外法権→ある国に在留する人々がその国の法律の支配を受けない特権
領事裁判権→ある国に在留する人々が本国の領事による裁判を受ける権利
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まぁ中学歴史の範囲ではほぼ同じ意味合いで使っても大丈夫みたいなことを言われるかもしれませんね。