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Contemporary writings Senior High

答えは「ニ」なのですが、なぜ「ハ」はダメなのですか? 第3段落の話は17世紀以前の話ではないのですか?

/co/ ■■ FRUST EE] et 第七問 次の文章を読んで、後の問に答えよ。 a_ [ かつて、人間の生活と生命の安全を脅かすものは「自然」であった。 地震、津 波、洪水、火山の噴火、台風、あるいは野獣の襲撃など、 「自然の脅威」と呼ばれ るものが、人間にとって、最大の危険であった。もちろんその前に、十分な食料 や雨露を凌ぐだけの住居の確保、あるいは病気と怪我への対策などが、よりキ ンキュウな関心事であったろうが、しかし共同体が、あるいはそこで育まれた知 恵が、そうした対策をある程度引き受けたとしても、「自然の脅威」はどうにもな らなかった。この事情はどの文化圏においても、本質的には同じだったと言って よいだろう。 5 *き 西欧の歴史においても、事情は変わらなかった。とくにキリスト教の支配する ヨーロッパにあっては、創造主である神の計画に支配されている自然は、人間の 制御や支配の能力を超えたものとして、ある程度以上の自然への人為の介入は忌 避され、あるいは諦められていた。むしろ自然のなかで人為を如何に生かすか、 ということに人々はフシンしていたとも考えられる。たとえば、森林のなかに 溶け込むように建っている古い修道院や教会の建築などは、そう思わせる オモムキがある。しかし、一八世紀になって、ヨーロッパは俄然大きな転回を 5 経験する。 がぜん もちろんユダヤ・キリスト教の伝統のなかには、神がこの世界を創造したのち、 その管理を人間に委託したという思想が含まれている。「創世記」 第一章の記事 は、そのことを語っているし、神学的にも「地の支配」という言葉が残ったこと も、それを裏書きしている。かつてアメリカの技術史家リン・ホワイト・ジュニ 2 アは、そのことを根拠に、キリスト教こそ、今日の地球環境の危機を招いた元凶 *げんきょう *さくしゅ であるという告発をした。「創世記」の言うところを根拠に、ヨーロッパは、自然 を人間の自由になるもの、搾取すべきものとして捉えてきたために、地球的な危 機が生じたからだ、と言うのである。口 この見解に従えば、キリスト教的ヨーロッパには、本来、自然を人間の意の 25 ままに制御、支配、搾取する契機が内包されていたことになる。 5 しかし、 この言い分は、一七世紀までのヨーロッパの自然に対する姿勢が、 一八世紀になって急旋回を遂げたという点を考慮に入れていないという点で、根 本的な ケッカンがあるように、私には思われる。 けいもう めいもう 言うまでもなく、 一八世紀ヨーロッパの特徴は啓蒙主義である。 彼らが攻撃目 標に定めたのは、キリスト教そのものだった。人間をキリスト教という迷蒙から 解放し、 人間理性を至上のものとして位置付け、すべてを、人間理性の支配の下 に再編成すること、これが「啓蒙」という考え方の根本であった。そこから「文 明」という概念も誕生した。 弟

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【現代文】「自由」の本当の意味 イが正答なのですが、なぜウは間違いなのでしょうか? 「コミュニティが共同体として意思決定をなす際に前提となる一定の方 法」ってあってるとおもったんですけど、、、

823字 制限時間 8分 きよかず 9 「自由」の意味 鷲田清一 制限時間内に、次の文章を読んで後の問いに答えなさい。 せきがく たなかみちたろう あら 古代ギリシャ哲学の碩学、田中美知太郎は、個人の自由は、法の前の平等という政治的な自由がしっかり定着していてこそ 可能なのであって、そういう公的な自由のないところに私的な自由もないとしたうえで、次のように言う。「自由というもの 法の制約なしに追求する、いわゆる民主政治の末期になると、突然自由と正反対の変化が現われてくる」と。 何をしてもい いということは、何をしてもおなじということであり、どのみちいっしょというこの無関心(インディファレンス=無差異) によって、人の生き方は「気まぐれ」に、社会は「原則のない」ものに、なるというのである。 くり返すと、自由は、成員たちがそれぞれに別個の存在として認めあうコミュニティの存在を前提とする。そのコミュニティ はしかし、けっして一致団結を求めるものではなく、一定の法の下でそれぞれの考えを闘わせ、調整しつつ、共同体としての 意志決定をなす。そういう動的な装置として、「護らなければいつ失われてしまうかわからないようなもの」である。だから こそ、たえず入念にチェックし、また手入れと手直しをなす必要がある。 まも 17世紀フランスの思想家、パスカルが「正義」について書きとめた文章を読んでいると、「自由」のほんとうの意味があぶ。 り出されてくる。パスカルは、力のない正義は無力であり、正義のない力は圧制的だとしたうえで、残念ながら、正しい者に 力がなければ、強い者に従わざるをえないという。それはやむをえない 「必然」だと。 これを裏返していえば、弱い者に従う というのが、「必然」の反対、つまりは「自由」の本義だということになる。 英語のリバティを辞書で引くと、たいていの場合、「気前のよさ」が第一の意味として出てくる。 弱さに従う自由とは、ま さに気前のよさのことである。そしてこの気前のよさとは、じぶんの自由より先にまずは他者の自由を擁護するということで ある。そういう相互扶助の精神が充満しているところにしか、おそらくほんとうの自由はない。 *碩学・・・修めた学問が広く深いこと、またその人。 /2 m

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穴埋め問題わかる方いたら教えてください

[社会敵約説] 1計 社会婦約説…本来人間がもっている, 自由で平等に生きる権利 ] を結んで国家をつくった, という考え旋。 ([16. ]) を 守るために, 人間がたがいに [17. 思想家 思想の内容 思想の意議 ホップズ (英) |人 間 が 「万人の万人に対する| 国王の権力に従うことを説 [18. ]」 状態になるのをさけるた | く。 め国家をつくる。 ロック (英) 平和に共存している人間が, その状態をよ|政府に対する国民の り確実にするよう国家をつくる。 [19. ] を理諭化。 ルッソー (仏) [20. ] の発生が本来の人間の | 主権は分割できない, という 状態を失わせたため, [21. ] | 考えから, [22. ] にもとづいて主権が行使される国家をつ | を重視。 くる。 [基本的人権の保障と法の支配] 1 社会契約説は。「権力は約束やルールにもとづいて行使されなければならない」という考え方 イギリスの法律家ブラクトン「国王といえども[26. ] (= [23. ] の支配) がもとになってつくられた。 [22. ] の支配ら [24. ] の支配 : 権力者による次意的な政治。 法の支配の考え方の起源 [25. 19世紀 とづき行使されると宣言 王と貴族の政治 の下にある」。 I 法律家 [27. 慣習法である [28. ] (1215年) : 王の権力は貴族などの同意にも 回隔法寺| ] がプラクトンの言葉を引用し, 中世以来の ] が王権も拘束すると主張「法が 17世紀 王権を拘束する」という考え方へ。 絶対王政 市民革命によって, 基本的人権 の考え方をもり込んだ文書である[29. 人権家言 が打ち出された。 各国の人権宣言 国 文 書 イギリス 1628年 [30. ] ノ1689年 [31. ] アメリカ 1776年[32. |及人80935 ] 2シタスズ 1789年 [34. |

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