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Contemporary sociology Senior High

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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Japanese history Senior High

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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Japanese classics Senior High

この問題の解き方を教えてください🙇‍♀️🙇‍♀️ 答えはアから順に3,1,4,2,7,5,6,12,12,8となってます!!

三線部の文法的説明として適当なものを、下の①~3の中からそれぞれ選び、番号で答えよ。 (※印のヒントを参考にすること) ア髪もいみじく長くなりなむ。 ※直前の「なり」が(連用)形だから。 逃げて入れずもあらなむ。 ※直前の「あら」 が (未然形だから。 もと光る竹なむ一筋ありける。 四十に足らぬほどにて死なむこそ、めやすかるべけれ。 ※文末が (連体)形だから。 ※ 「死な」 が (ナ行変格活用だから。 月の都の人なり。 ※直前の「人」が(名詞)だから。 大納言の御女なくなりたまひぬなり。 ※直前の「ぬ」が (終止形だから。 翁やうやう豊かになりゆく。 ※程度の副詞「いと」等)を付けられるから。 久しからずして亡しにし者ともなり。 ※「し」が(過去)の助動詞だから。 ケ あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。 住み慣れしふるさとかぎりなく思ひ出でらる。 ※直前の「思ひ出で」が(心)に関わる語なので。 ぬ ①願望の終助詞 ナ行変格動詞の活用語尾意志の助動詞「」の終止形 ③強意の助動詞「ぬ」の未然形+推量の助動詞「む」の終止形) ④強意の係助詞 ⑤伝聞の助動詞「なり」の終止形 ⑥形容動詞の活用語尾 ⑦断定の助動詞「なり」の終止形) ⑧自発の助動詞 ⑨可能の助動詞 尊敬の助動詞 ⑩格助詞 接続助詞 完了の助動詞問

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Japanese classics Senior High

棒線部イの設問はなぜそのような心地がしたのか40字以内で説明せよという問題で、解答は直前の内容の雨の中来て話し合いをしてくれたからという内容でした。ですがそれではふるさとびとのような心地にはならないと思います。なぜこのような回答になるのですか。私は主語の羅列の部分から伊勢神... Read More

待 つ さんぐう しつら そうせき くわな 三次の文章は、室町時代の連歌師宗碩が京都から伊勢神宮を経て桑名(現在の三重県北部)に至る旅の道中を記した紀行文 「佐 みなと 野のわたり」の一節で、作者が大湊(現在の三重県伊勢市の一部)で船を出すために天候の回復を待っているところである。 読んで設問に答えよ。 ぐうじ かんぬし たる 二日ばかりありて、宮司大中臣基長、外宮第十神主常信、易憚禅門、二郎大夫光定、これかれ引き具して、樽などやうの物お あまま すべ ふるさとびと のおの携へて、雨間も見えぬ道の空、濡れ濡れ立ち寄られ侍り。さらさら故郷人の心地して、うち語りつつ侍るに、「いま一度 参宮申し侍りかし。さらば、ここかしこ残り多き会ども興行すべき」 よしあれど、今さらたち帰り参らんも、神慮さへ恥づか 口ふること しき心地して、「ただここながら、心しづかに」と申しとどめて、古言の本末など言ひ交はしつつ暮らし侍るに、雨いよいよ雲 間なければ、心細さもいやまさりゆくに、主の、あやにくに「発句一つ」とあれば、かつは思ひ立つ道の手向けにもと、 みなと 月や舟出だす夜さそふ湊風 ひと かやうに書き付け侍りしを、「さらば、これにて一折」など言ひて、百韻の連歌あり。 11. よこぢだち たうしよく 翌日は、おのおの立ち帰られしかば、名残恋しくながめ侍る折、内宮第四神主氏秀、横地館の当職うち連れて、雨もしとど にそぽちておはしたり。またこの人々の心ざしのほどなど言ひ言ひ、暮れかかるほどにひき別れぬ。さて、夜更くるまで物語な どしつつ、うち臥しぬる夢に老師宗祇存生の心地して会席に臨めるほどに侍りしが、その席、まことに玉を敷きたるやうに磨 き設ひたるに、発句・第三まで出で来ぬるやうに覚えて、四句目やらん、六句目やらん、この度奥州より上洛の人侍りし、その 人など申されしかの句に、 ちとせ もすそ 松は千歳の御裳濯の影 ホ たび と侍りし、「面に名所はいかが」など申すとおぼえて夢覚めぬ。 なほ久しく待つべきにやと思ひながら、かつは頼もしき心地し 侍りし。 おひて 神の助けはまことにあらたなることにて、その明け方より雲の気色かつがつ直りて、追手待ち侍るほどに、坂中務丞氏安、足 713 Jm wym 415m ひとたび -13-

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