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Japanese history Senior High

日本史わかる方教えて下さい🙇‍♀️

[3] 近代社会の幕開けと近現代社会の展開に関し、以下の設問に [3] 記号で答えなさい。 [思•判・表] (1) (1) 戸籍法と「解放令」に関する次の説明で,正しいものを一つ選び 記号で答えなさい。 (2) (教科書 P.196~197 参照) (3) ア 新政府の統治下では,大名を領主とする諸藩のうち有力な (3点×3) 一部はそのまま残り, 新政府は旧幕府の直轄領と中小藩を支配した。 イ 1869年,新政府は版籍奉還を各藩に命じたが,旧藩主を知藩事に任命したため、各藩には依然独自の 軍事力と徴税権があった。 ウ 新政府は徴税をしやすくするため, 1871年, 戸籍法を公布して家 (戸) を通じて国民を直接把握することと した。 I 新政府は江戸時代の身分制度を解体し、新たに華族,士族,平民, えた・非人の区分を設定し, 「四民平等」を実現した。 (2) 徴兵令と秩禄処分に関する次の説明で、誤っているものを一つ選び記号で答えよ。 (教科書 P.204 参照) ア 新政府は,近代的な軍隊をつくるため, 1873年に徴兵令を公布し,満 18歳に達した男子を3年間の 兵役に服させることにした。 徴兵令には多くの兵役免除規定があり、 実際に兵役に服した者の多くは、 農家の次三男らであり,各地で 徴兵反対の一揆が起きた。 ウ 廃藩置県で失職した士族には政府が家禄を与えたが、財政負担軽減のため、金禄公債証書を交付して 家禄支給をすべて廃止した。 I 秩禄処分で特権を奪われた士族の不満は大きく, 土族の反乱が起きたが、徴兵主体の政府軍が勝利を 収め近代軍隊が定着した。 (3) 自由民権運動の発展に関する次の説明で,正しいものを一つ選び記号で答えよ。 (教科書 P.214~215 参照) ア 1877年6月, 立志社の片岡健吉は建白書を提出し、 国会開設, 地租軽減、条約改正, 成文憲法制定 の4項目を要求した。 イ民権運動は全国規模に発展し, 1880年3月には国会期成同盟が結成され, 天皇に対して国会開設請願 書が提出された。 ウ 1880年11月の国会期成同盟第2回大会で、次回大会までに各政社に憲法草案 (私製憲法)提出が 義務付けられた。 I 広まる民権運動に対し政府は, 1880年4月, 政治集会開催や政治結社の活動を制限する集会条例を 制定し鎮静化を図った。

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Essay Senior High

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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