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輸出取引等に係る免税1
ステータス 完了
ファイル1 14. 輸出取引等に係る免税1.pdf
講義内容の要点整理
1. 免税取引の基本的な考え方
•
消費税の原則 : 国内で消費されるものに課税 (輸入=課税対象)。
•
輸出の場合:国外で消費されるため、 日本の消費税は0%課税(免税取引)
「免税取引」とは、課税対象であるが税率0%として扱われるもの。
2. 免税取引の要件 (大枠)
国内で行われる資産の譲渡等のうち、以下を満たす場合に免税扱い:
1. 課税事業者による取引であること
2. 国内取引であること
3. 資産の譲渡等に該当すること
4. 輸出取引等に該当すること
5. 輸出取引であることの証明がなされていること
3.輸出取引等に該当するもの (代表例)
1. 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
2. 外国貨物の譲渡または貸付け
3. 国際運輸・国際通信・国際郵便等
4.外国船舶・外国航空機に関連する取引 (譲渡・貸付・修理など)
5.外国貨物に関する運送・保管などの役務提供
6. 外国法人等への資産譲渡・貸付け
7. 外国法人等への役務提供 (国内で直接便益を享受するものを除く)
輸出取引等に係る免税1
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4.輸出免税の対象とならない取引(注意点)
輸出物品の下請け加工取引: 国内業者間の取引であり、免税の対象外。
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輸入した外国貨物を保税地域から直接輸出する場合 : 輸出免税取引に該当す
る。
5. 例題確認
•
該当する取引
。 国内工場で製造した製品を海外の商社に輸出
免税
。 国外で購入した貨物を保税地域経由で再輸出
該当しない取引
免税
。 国内の輸出事業者への下請け加工取引 課税
。 輸出事業者に対する国内での資産譲渡取引 課税
6. 理論面の確認
•
「国内取引であり本来課税されるはずだが、 **輸出取引等に該当する場合には
0%課税(免税) **となる」という整理。
まとめ
輸出免税取引は 「国外で消費されるものは日本の消費税を課さない」という仕
組み。
•
重要なのは「誰に・どこで・何を」提供しているかを判断すること。
•
特に試験では「下請け加工」 や 「保税地域を経由する取引」 などの細かい判定
が狙われる。
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