【刑事政策学】犯罪被害者への賠償をどう実現するか

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刑事政策学の授業の指定テキストの予習用にまとめました。いずれ試験対策にも使います。

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ノートテキスト

ページ1:

No.
Date
・序章 犯罪被害と損害賠償の現実
P.6 Ⅲ犯罪者に対する損害賠償の請求
P.8
①和解(示談)・責任と賠償額について双方が合意に達すること。
被害者と犯罪者が話し合いを行い、犯罪者の賠償
Point・犯罪者が任意で損害賠償を支払うのは、比較的軽微な犯罪が多い。
被害者は進んで和解をしたいとか、和解における損害賠償額に
納得しているわけではないという場合が少なくない。
②刑事和解
Point
•
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2000年に制度化。公判中に被告人と被害者の間で
民事上の争いに合意が成立し、その旨を記載した書面を
第1審裁判所or控訴裁判所に提出して公判調書に
記載されれば、それは裁判上の和解と同一の効力をもつ。
2000年以前は、和解書を公正証書にしなければ、強制執行が不可能だった。
2000年以後、被告人が和解に従わない場合、強制執行が可能になった。
P.9
③ 民事調停・・・意見を聞き、損害賠償に関する調(案を示す調待。
Point
・犯罪事件においては、ほとんど活用されない。
P.10
.
和解成立後、その内容が示された調停証書が作成されれば強制執行が
可能だが、調停自体に強制力がないため、犯罪者が応じない場合、不調に
終わる。
Alternative
④ADR(裁判外紛争解決)
いい
Dispute
Resolution
社会で起きる様々な紛争を裁判外において専門的と
知見を有する公正且つ中立な第三者機関が間に入り、
双方の主張を聴いた上で利害を調整し、解決案を示す
などして紛争の解決を図る。
Point・簡易、迅速、低費用、柔軟だが、強制力がない。
仲裁センター等がある。
※仲裁・紛争の当事者が事前に仲裁による解決に合意(仲裁合意)し、
仲裁人が作成した仲裁判断を示して紛争の解決を図る手続き。
仲裁判断は確定判決と同一の効力を有するが、強制執行を
するには裁判所の執決定が必要。
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ページ2:

No.
Date
P.11
⑤民事訴訟手続
被害者が犯罪者に対して損害賠償を
求めて裁判所に訴訟を提起すること。
Point
判決言い渡し後、犯罪者が判決書の正本の送達を受けた日の翌日から
2週間以内に控訴しなければ確定し、判決内容について争えなくなり、
損害賠償の支払い義務が発生する。強制執を示可能。
多額の訴訟費用と弁護士費用に加えて、方制幸丸行をする場合の
強制執行申立て費用、時効を回避するための新たな訴訟費用がかかる。
R.13 ⑥損害賠償命令…元イギリスの植民地の国々で導入されており、
に対し損害の支払いを刑罰と共に裁判所が
言い渡す制度
Point
.
大陸法系の国々で採用されている附帯私は民事の判決であるが、
損害賠償命令は刑罰の付随処分or刑罰の一部という立ち位置。
刑罰の一部であることから、損害賠償の徴収は国や州が行い、
被害者に支払われる。(被告人の資力を考慮するため、一般的な損害賠償
額より低額)
日本では、旧日刑事訴訟法まで付帯私言であったが主行刑事訴訟法
によって廃止され、2007年に損害賠償命令制度導入。しかし、日本の制度は
刑罰としての損害賠償命令とは全く異なり、附帯私言に近い。
★附帯私訴との相違点
附帯私はあらゆる罪種に対して私訴が可能なのに対し、
日本では、特定の重大犯罪の被害者に限定されている。
・刑事被告事件の判決の言渡しがあるまで損害賠償命令の審理を
行わず、刑事裁判に対し上言が行われた場合、損害賠償の申立てに
対する裁判は刑事裁判の上訴とは連動しない。
・特定の重大犯罪(故意の犯罪行為により人を死傷させた(未遂含む)罪
不同意性交罪、不同意わいせつ罪等の性犯罪、逮捕・監禁罪、(略各取・誘拐
罪etc.)の被害者が、刑事被告事件の係属する裁判所に対し、弁論の
終結までに損害賠償命令の申立てをすることができるもの。
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