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感染症法とは 栗療 予防及び感染症の患者に対する 関し必要な措 要な措置を定める 予防し 2 とにより、 及びまん延 防止を 図 目的と 7、公衆衛生の向上及び増進を図るこ とを ている 0 (第1条) 〇分類(第6条) 分類 感染症 名 類感染症 エボラ出血熱、ペスト、嘘そう、クリミア等 2類 3類 (H5N1) 急性灰白髄炎、ジフテリア、結核、SARS、鳥インフル等 コレラ、細菌性赤痢、パラチフス、腸チフス等 4類 巨型・A型肝炎、黄熱、狂犬病、マラリア、鳥インフル (A5N17) 5類 インクル、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア 感染症、梅毒、麻しん、ウイルス性肝炎傳 インフル 新型インフルエンザ、再興性インフルエンザ 指定感染症 1年間に限定して指定される感染症 新感染症 政令で症状を事件指定した後に1類感症と 同様の扱いをする感染症
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破産法の問題について教えていただきたいです! 一応解いてみたのですが答えが分からないので教えて欲しいです! ①ア及びイの文章の正誤を判断しなさい。 ア、破産手続開始前の直近5か月間(月給が30万円として合計150万円)の未払の給料債権を有する労働者は、使用者の破産手続においてその全額につき財団償権として破産財団から破産債権に先立って弁済をうけることができる。 イ、破産手続開始と同時に退職することとなった従業員は、退職金償権 300万円のうち、退職(=破産手開始)前3か月間の給料の総額に相当する額について財団債権として優先的に弁済を受けられる。 ②ア~オの文章の正誤を判断しなさい。 ア、破産手続において、別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき破産手続によらないで行使することができる権利をいい、この別除権は、一般の先取特権、質権及び抵当権につき認められる。 イ、破産手続において別除権が認められるとは、破産手続における調査・確定を経ることなく、その基礎となる担保権について認められる通常の実行方法によって権利行使できることを意味し、例えば、抵権については、担保不動産競売及び担保不動産収益執行の方法が認められる。 ウ、破産手続において、手続開始時に弁済期未到来の期限付債権若しくは解除条件付債権を自働債権とする相殺権の行便は認められない。 エ、破産手続において、手続開始時に弁済期未到来の期限付債権、解除条件付債権、停止条件付債権又は将来の請求権を受働債権とする相殺権の行使は認められる。 オ、破産手続において、相殺権の行便は、破産債権の債務者たる破産者に対する相殺の意思表示をもってなされなければならない。
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刑法の課題がよく理解できないので、有識者の方いませんか?🥺
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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!
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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!
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この問題の答えが何度考えても誤正誤正になるのですが選択肢になくて困っています。どれが間違ってるのか教えてください🙇♀️
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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇♀️
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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇♀️
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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇♀️
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