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観応の半済令等について
内容は守護にある一定の国の現地から年貢の半分を軍費として武士に与える役割を与えたことだと思うのですが、
⓵これって直接的には守護にメリットありませんよね?武士にしかメリットないですよね?間接的に仕事が増えて権力が増える?と言う意味ではいいのかもしれないですが
②応安の半済令になると荘園の現地そのものを知行してOKになったとのことですが
ここでやっと直接的に守護にメリットができたってことでいいですか?
それと観応の時に年貢を徴収したとありますが、それによって荘園領主とかの生活は困ったと思うのですが、ほかに現地からは年貢の他になにか徴収してましたか?
あとこの現地からとるっていう考え方って土地賦課でしたっけ?平安時代に変わったんですよね?確か

質問ゴタゴタしててすみません。回答いただけるとうれしいです。

回答

✨ ベストアンサー ✨

半済は守護が領国の荘園の年貢の半分を兵糧米として得ることのできた法令です。本来であれば、守護は荘園に手出しすることができませんから、自分の領国の荘園に介入できるようになるのはメリットです。さらに年貢の半分を手に入れられ、それを自分が戦いのために使ったり、家来にしたい国人に渡すことで主従関係を築くこともできるのもメリットです。また、守護が年貢の半分を手に入れるということは、残りの半分は確実に荘園領主の元に渡ります。南北朝の動乱や観応の擾乱により、武士による荘園侵略が進んでいた時期ですから、荘園の中には年貢の全てを武士に横領されることもありました。それを守護が確実に年貢を徴収し、半分は京都に確実に納入します。それは荘園領主にとってもメリットであるし、そのことを全国の守護に命じて実行させる幕府と荘園領主との関係も良好にします。

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