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逮捕と投獄の意味は違います。
逮捕は捕まること。この時点では、捕まった人が本当に犯人かどうか確定されていないこともあります。誤認逮捕といって、間違えて逮捕される人もいます。犯人(容疑者)ではないとすぐ証明されると、投獄(留置所で勾留)されずに釈放されます。また、逮捕されて容疑者だと判断されても、証拠を隠したり逃亡の怖れがない場合(容疑者が入院中や老齢で逃げ隠れできない等)は、逮捕されても在宅起訴となり、投獄(勾留)されず家で生活し、取り調べや裁判に臨むこともあります。
警察に逮捕されると、逮捕された人は警察署内の「留置所」に留め置かれることになります。そして、逮捕後48時間以内に、検察官の元に送られます。
このことを、「送検」と言います。いったん逮捕されたとしても、あまりに微罪である場合や冤罪(誤認逮捕)のケース、被害者が許しても良い、と言った場合などには、送検されずに釈放されることもあり、投獄(勾留)されないこともあります。
いったん逮捕されたとしても、あまりに微罪である場合や冤罪(誤認逮捕)のケース、被害者が許しても良い、と言った場合などには、送検されずに釈放されることもあり、投獄(勾留)されないこともあります。
逮捕するには逮捕令状、勾留(逮捕に引き続いて行われる被疑者または被告人に対する長期の身柄拘束)には逮捕令状とは別に、勾留状が必要です。これらの令状は警察が裁判所に申請して出してもらいます。警察は逮捕令状が取れて逮捕できても、捕まえた人を警察署内に留めて置けるのは72時間までです。この72時間の間に取り調べが行われますが、ずっと取調室にいるわけではなく、取り調べの合間などは警察署内の留置所という、自由に出入りできない部屋に釈放になるまでいることになります。逮捕だけで警察が捕まえた人を拘束(逃げられないよう捕まえておく)のはここまでです。
この72時間以内に、警察が取り調べにもっと時間がいると判断したり、釈放しても証拠を隠滅したり、逃亡する怖れがあると考えれば、さらに長く勾留するために裁判所に勾留状を出してもらうよう申請して、裁判所が勾留状を出せば、72時間以上勾留する(留置所に入れる)事ができます。この勾留期間を投獄という言葉でにするなら、逮捕したから自動的に72時間以上の勾留(投獄)ができるということではありません。
理解できました!!
ご丁寧にありがとうございました🙇🏻♀️💖
ベストアンサーを有り難うございます❗
ありがとうございます🥹
逮捕されたら必ず投獄されるというわけではないんですか…?