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日本国憲法 第20条
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
② いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない
③ 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

「公共の福祉」による制限を受ける*可能性*がある

・信じる自由
 どんな宗教を信じるか・信じないかという自由
  ↪︎絶対的な自由 であり、公共の福祉でも制限されない
    ↪︎「信じること」そのものは、国も他人も制限できない

・行動する自由
 例)宗教のために集会を開く・寄付を集める・布教活動をする等
 ↪︎他人の権利や社会秩序に影響することがあるので、公共の福祉によって制限されることがある

Re:Focus

めっちゃわかりやすいです!ありがとうございます!

よかったです^^

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