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現代語訳すると分かると思いますが、

「聞く所によると、『墾田は三世一身法の規定によって、期限が過ぎた(三世代経過)後は国家が回収した。これによって回収間際になると農民がせっかく開拓した土地の耕作を放棄してしまいすぐに荒れ果ててしまう。』との事である。なので今後は開拓した土地は開拓者の物として扱い、それは三世一身(三世代だとか一世代だとか)の限り無く認め、国はこれを回収しないこととする(回収してはならない)。
なのでこれは開拓者側に“莫れ”と言っているのでは無く、国側に対して言われているものです。

Pクレゾール

現代語訳は今パッとやったものなので正確なものは調べるなりしてください。まず間違いなく出典は『続日本紀』ですから。

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2018年の日本史史料集(山川出版社)によると底の部分の口語訳が今後は、開墾者の意のままに私有地として認め、三世までとか一身の間とかいわないでことごとく永久に収公してはならない。とあります。収公が権力者が領地や財産を没収すること、特に古代の律令制において、死者の田地などを国家が取り戻すこと。なので意味はあっていると思います。

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