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国会の内閣不信任決議ではなぜ総議員ではなく、出席議員の過半数で辞めさせることができるのですか?

回答

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▶ なぜ「総議員の過半数」ではなく「出席議員の過半数」で内閣不信任が成立するのか?

内閣不信任決議の要件は 日本国憲法69条 によって、
「出席議員の過半数」と明確に定められています。

では、なぜ「総議員(=定数)ではなく、出席議員」なのか――

その主な理由は 議会制民主主義の実効性を確保するため にあります。
1. 欠席による“妨害”を防ぐため
もし不信任成立に「総議員の過半数」が必要だとすると、①与党議員が意図的に欠席する
  ②与党が大量欠席して「過半数に届かないように
   する」ことで 多数派が不信任を“逃げる”こと
   が可能になります。
つまり、
▶ 多数派=内閣を支える議員たちが、出席しないだけで内閣を守れる
という歪んだ状況が生まれてしまいます。
出席議員の過半数とすることで、
議会の意思決定が欠席戦略で妨げられるのを防いでいます。
2. 国会の議決一般の原則に合わせるため
国会の議決の基本原則(憲法56条)は、
出席議員の過半数で議事を決定する
と定めています。
内閣不信任決議も、国会の一つの議決である以上、
この一般原則を踏まえた形で「出席議員の過半数」とした方が整合的です。
3. 国会の“現在の多数意思”を反映するため
議会制民主主義で重要なのは、
その時点で議場に出席し、審議に参加している議員の意思
です。
定数に基づいて判断する必要はなく、
実際に活動している議会の多数意思が内閣を左右すべき
という考え方に基づいています。
4. 議会主義の円滑な運営のため
国会議員には急病や公務など、やむを得ない欠席も起こります。
「総議員の過半数」を必要とすると、
実際にはほぼ不可能に近い状況
政治が動かない
内閣の責任を問う機能が形骸化
といった問題が生じます。
議会にとって 不信任という重要な制度を使いやすくしておく意義があるのです。

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