✨ ベストアンサー ✨
意味は異なります。以下、解説です。
領事裁判権とは「日本で外国人が罪を犯した場合、日本の法律ではなく、本国で本国の領事による裁判を受けることができる権利」を意味し、不平等条約下では、「日本は領事裁判権を認めていた」ということになります。
欧米諸国から日本の法制度が信用されていなかったためです。ただし領事裁判権を認めたせいで、外国人領事による正当性のない判決もしばしば発生しました。治外法権と勘違いし、外国人が横暴を働いた例もあったようです。
領事裁判権の撤廃は1894年外務大臣陸奥宗光によって、実施されました。
「領事裁判権の撤廃」で覚えると良いです。撤廃したということは元々認めていたということです。
ちなみに関税自主権は「回復」という表現をします。つまり不平等条約下では、関税自主権は持っていなかったことになります。
もしかしたらこれと混同していたのかもしれません。