法律の面では
公職選挙法という法律があります
「一つの選挙で候補者になった人は、同時に他の選挙の候補者にはなれない」、、、第87条
そして、参院選では仮に認めてしまったとしよう 選挙区で落選した人が比例代表で個人名の得票数がゼロであったり、少なかったりだったとしても、政党の力だけで当選しちゃうみたいなことが起きます
法律の面では
公職選挙法という法律があります
「一つの選挙で候補者になった人は、同時に他の選挙の候補者にはなれない」、、、第87条
そして、参院選では仮に認めてしまったとしよう 選挙区で落選した人が比例代表で個人名の得票数がゼロであったり、少なかったりだったとしても、政党の力だけで当選しちゃうみたいなことが起きます
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