警察官は刑事関係ならば被疑者逮捕、証拠収集などの所謂第一捜査を行います。
検察官は警察の調書などから被疑者が犯人であるか調べ(所謂第二捜査)犯人を起訴します(しない場合もあります)。
こんな感じですかね。
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