検察が起訴をする必要は無いと判断をする→検察審査会が起訴をするべきだと判断した場合、検察に基礎をしましょう、と通告します。
ここで検察が基礎をすると「起訴」となります。
ただし、ここで検察が起訴をする必要はない、とまた判断した場合、再び検察審査会が審査をします。ここで検察審査会が起訴をすべき、と判断すると、検察の意志に関わらず「強制起訴」を行うことができます。
また、強制起訴では検察に代わり、裁判所の指定した弁護士が裁判にあたります。
警察が取り調べ→検察が取り調べ→不起訴
となったとき、警察が納得いかなかったら検察審査会がもう一度取り調べしますよね。
それでも不起訴になったら、どうなるんですか?
すごく苦手なので、易しい言葉で教えていただけたら嬉しいです。
検察が起訴をする必要は無いと判断をする→検察審査会が起訴をするべきだと判断した場合、検察に基礎をしましょう、と通告します。
ここで検察が基礎をすると「起訴」となります。
ただし、ここで検察が起訴をする必要はない、とまた判断した場合、再び検察審査会が審査をします。ここで検察審査会が起訴をすべき、と判断すると、検察の意志に関わらず「強制起訴」を行うことができます。
また、強制起訴では検察に代わり、裁判所の指定した弁護士が裁判にあたります。
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