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三審制における民事裁判と刑事裁判の違いはなんですか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

民事裁判→私人間で争います。
刑事裁判→私人と国家(検察)間で争います。

三審制における違いとの質問ですが、この解答では不明確でしょうか。

ゲスト

三審制が1つのことで裁判が3回受けられるということ、民事裁判と刑事裁判がどう違うかということは理解出来るとでもしているのですが、民事と刑事では三審制が少し違うのでそこを聞いています。
個人的に考えたのは民事は簡易型裁判所からしかできない...的な感じです

れもん

民事裁判では、簡易裁判所が第一審になることがあるため、最高裁まで争うと実質四審制のような感じになることはありますね。

まだ分からなことがあったら聞いてください!

ゲスト

そういうことなのですね。ありがとうございます😊

れもん

いえいえ!

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回答

刑事裁判は有罪又は無罪を決めるものです。民事裁判は争いを和解したり、お金で解決したりなど有罪又は無罪が判決で出されないもの。

有罪又は無罪の判決が下る=刑事裁判
有罪又は無罪の判決がない=民事裁判

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わたしもよくわからないですが、民事裁判は生きている人同士の争いがさいばんになって、刑事裁判は人がなくなったりした時になくなった人の代わりに警察などが裁判をすることでしょうか?
すいません。多分です

ゲスト

三審制における違いを聞いているのですが...。
回答ありがとうございます。

ゲスト

あと民事裁判は利害関係においての争いで口げんかが発展した感じで刑事裁判は犯罪が起きた場合逮捕取り調べののち検察官がコイツの疑いが確実だ!ってなって起訴したら起こる裁判だった気がします多分

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