回答
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正確にこれだと断言できる要素がないので、ある程度の推測にはなりますが、まず二択で1か4にはなりますね。4は憲法には一応ちゃんと書いており、行政機関が終審で裁判を行うことは禁止されているのでまぁこの文は信用できます。で、1なのですが、これも間違ってはいないと思います、教科書にも同じようなことが書かれていますので。私がここで注目したのは主に2つほどあるのですが、まず経済的理由というところですね。この文からは経済的理由としか書かれてませんがその他の事情も一応含まれるので経済的理由だけという表記が引っかけだったのかなと思われますね。次に国が弁護人を依頼するというところなのですが、普通お金などがあって弁護士を雇える場合は民間の弁護士を使います。しかし、この国選弁護人というのは国が用意した弁護士なので民間とはまた意味合いなどが違うんですね。そして、この文には弁護人という言葉だけしか出てこないので民間なのか、国専属の弁護士なのかが曖昧なので断定ができないので説明不足としてあまり1番は信用ができないのかなと言えますね。あくまで自分の推測なのでその問題の解説や先生に聞いてみた方がより詳しい解説は聞けますね。ただ、こういう問題というのは案外迷う生徒もいるはずなので解けなくてすごく落ち込まなくてもいいとは思いますね。
わざわざこんなに考えて下さって本当にありがとうございます🙇
どうしても気になり先生に聞いてみた所、憲法が出来た時からあった制度だったらしく2000年代に導入されたというのが違かったようです。
本当にわざわざありがとうございました!!
すいません、下の方が仰ってるような事を知りませんでしたね。私は2004年からできたものだと勘違いをしていました
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ありがとうございます!!