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まずXについてですが、天暦5年に不輸租田に決定する太政官符が出されてから、天暦7年に同内容の民部省符が出されているため、その間も国司は太政官符の命令に従わず租税を課していたことが推測されます。よって正。
次にYについてですが、史料甲は太政官、乙は民部省が発給元であるため、国司が不輸租田にする決定を下したことは読み取れません。よって誤。

みやび

理解できました。ありがとうございました。

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