✨ ベストアンサー ✨
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律(例えば、労働時間など)
労働組合法は、組合運動を保障するものです。(労働者が組織となって、より良い労働条件にしようとする活動を守りますよ。などと言った感じのものです。)
労働三権は、労働者の基本的な権利として保障される、団結権、団体交渉権、団体行動権のことを言います。
ちなみに、この労働三権を具体的に定めた法律が、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法で、労働三法って言います。
つまり、労働三権を具体的に定めた法律である労働三法の中に、労働組合法と労働基準法は入ってます。
いかがでしょうか?
分からないことがあれば質問してください^_^
めっちゃ分かりやすいです。ありがとうございます