✨ ベストアンサー ✨
直接請求権は主に地方自治体に住民の意見を反映させるための制度です。
例えば首長の解職を要求することは、有権者の1/3の署名を集めて選挙管理委員会に提出することで住民投票が行われ過半数の賛成があれば首長はクビになります。(何の要求がどれくらいの署名を集めてどこに提出し、結果何が起こるのかは教科書を見て確認してください)
請願権は国や地方自治体に対して、国民がお願いする権利で、国や地方自治体はそれをきちんと受け止めなくてはなりませんが、請求権のように、〇〇がどのくらい集まったら××を行わなくてはならない。などの明確な義務はなくあくまで「お願い」になります。
ちがってたらさーせん。😭
ありがとうございます!
とってもわかりやすいです!