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回のは困民の屯にちとづいておこなわれるべきという本
必 IM
理のこ
則波民主制が
と。 国民に退ばれた代表者たちが国会で意思決定をする!
採用されている。
② 基本69人権の末重
・法の条文約 3分の1 は件] に関する内宇である。 自由棒社人
答のほか、法の下の平等など広0な人挫を陣している。 1 1 条ては「合
すことのできない2_英4 的たZ給。」 とCe
③ 平生工
【革本的人権の分類】
ー昌旬の攻を絡り近さないために筐り込まれだ。 平和主義に関する
条文はすべて3_ ひけ 条に示さGuAe旨 se
戦の修案、 戦力の不人持、交戦柱の古認など。 こ
平等権
すべて国民は、4 =去み に平等であつて、人欄、信条、人性別、社全訂又は門地
により、RR669、綴は社会昌旬において、5_ 寺 ) されない 14各)
自由権
精神の自由
・思正・良Dの自由 (19 条)
の
-s 公卿 omm eo
・集会・結社・て 表現 の自由 (21 条)
・学問の自由 (23 条)
條体の自由
-8 時和2天
・流定手続きの保陣(31 条)
(俳と利有は法律で規定しはければいけないルール。)
・持問の虹止(36 某)
・自白の到朋の持止 (3 条)
経済活動の自
四
・居人移転・隊選択の自由 (22 条)
・財産権の人陣(29 条)
・9_注彼 権②5率 3 =
rgへてmmlg、 1o 條像1き人的な馬際翌4ほ2 を営む権科を有する。」|
・救請を受ける枯利 26 条) ミ
・和の権利・労本李 (27 28条)
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