2 律令国家では、戸籍をつくることが定められていたが、 平安時代になると、 戸籍にいつわりが多くなった。
表1は、10世紀につくられた戸籍に登録された人の、性別、年齢階級別の人数を示している。 表2は、律令
国家で定められた主な税と、その負担者を示している。このことに関する①、②の問いに答えなさい。
表 1
男子 (人) 女子 (人)
16歳以下
4
0
表2
2税租
負担者
17歳~65歳
23
171
税
調
6歳以上の男女
17 ~ 65 歳の男子
66歳以上
15
137
JAF
21 ~ 65歳の男子
注 「延喜二年阿波国戸籍」 により作成
雑徭
17 ~ 65歳の男子
(食)
ぞうよう
4 表1の、男子の人数と女子の人数に大きな差が見られることから、 性別のいつわりが行われていたと考
えられる。表2をもとにして、人々が性別をいつわった理由を、簡単に書きなさい。
表1に、66歳以上の人がタノ旦