現代社会 高校生 約3年前 知る権利のところで 政府の責任 アカウンタビリティは明記されたが知る権利は明記されなかった この意味が全く理解できません この文はどうゆうことを意味しているのか教えて欲しいです 度の導入は地方自治体が先行し、 国レベルの情報公開法は1999年に制定[sp.74]。 も開示消できる。 公開対象 TUTAT かいじ 情報公開法 請求の主体 日本国民だけでなく, 外国人も開示請求できる。 政府の責任 中央省庁の保有する行政文書 (外交・安全保障, 個人情報な どに関しては対象外)。 政府の説明責任 (アカウンタビリティ) を明記。 ただし, 知 る権利は明記されていない。 解決済み 回答数: 1