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倫理 高校生

この問題の5番の解説なのですが、 唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない とあるのですが、[有罪とされ]と書いてあるのに、なぜ解説で有罪となることはないというようになるんですか?

行政文書の原則公開を義務付けている情報公開法では,「知る権利」という。 て制定された通信修受法では, 一定の組織犯罪については, 判所の 2:日本国憲法では, 表現の自由を侵害するものとして, 大日本帝国意法と同 言は明記されていないが、 政府の説明責任(アカウンタビリティ)を全うす。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする額 日本国憲法の基本的人権 第4章 SCTION 2② 基本的人権各論 応用レベル 実践 問題 100 標出度 国松財務:労基★★ 裁判所職員★ 日本 るか 1x でよ で 航 る。 2× 定で不合格や条件付き合格とされたことが違憲であるかが争われ気。 所は、教科書検定は検関に当たり違憲であるとの判決を下した。 3:知る権利は、 表現の自由に基づく権利として、 また, 国や地方公共団体。 3C という目的が掲げられている。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする。 として考えられていたが, 近年では, 私生活をみだりに公開されない権剤い て捉える考え方が強まっている。2000年代初頭に制定された個人情報保書限 5法は,行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いについて定めたもので あり、民間事業者による取扱いについては定められていない。 5:被疑者や被告人は, 本人の自白が唯一の証拠であっても有罪となることがある ため、日本国憲法に規定された思想·良心の自由及び表現の自由を根拠に、思 秘権が認められている。 また, 日本国憲法では, 同一の犯罪について重ねてた 事上の責任を問われないと規定されているため, 一度有罪と確定した判決に して裁判のやり直しが行われることはない。 分

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倫理 高校生

学年末試験の過去問なんですけど回答がなくて困っています。

1 次の文章を読んで、以下の設問に等えなさい。 町会の凍の想により成すると考える信人0記は、1718 人紀のョーロッパにおいて志された。 それまでヨーロン箇 では、 (1) 下という王の時を宮代ないのとして近叶し、(2) が只たる天光を押いていたが、これを和大した 5 に環を現する夫人であった。 当時倫々に大をつけてきた (3) の所中失は、証力に見合う設析の天笠をめざしで市放 をし、芋会は義をヨーロッパでいち時確立した。そして、その人法はやがでヨーロンバ人に及ぶこととなった 会68は、き自和合半を来しでいる。 それゆえ、人0な広である (4) に府を太くような誠に| は人が省うべき短押を前提においた葵を民開する、そして同時に、そのように短所にづくを てき困の太々の下をを中化し、舞の代から久する人人も宙っていた。守会おは邊伏し、邊 全員困でと要となるを導き出すこう した未定多はどの取和家も一臣している。だ人が、その内 その一全としで自殺に関する各の導人を拡和した資料XY・クを読んでカよう 地X おのを較いあき、和HbZく ことばもなく、人もなく、了かも同還なく、半本らしも枯としないが、 また捧らに人をえることもし もまず おそらくHHのだれかを個人的に促えていることすらけっしてなく、森間人はごくわずかな神に従うだけでことが各り、 この居組に に | 還ffのWWWWCHmMWの光じかもつていなかったのであるそして、伯は自分の六だけ 見て利ながあると違ったものしかながめず、科| の上はその上人と了ように人あなかった 茸Y それ(只は、人それぞ3hが他人の計可を所めたり、他人間おに失っだりすることなく、自千の涼の細褒で自分のを人 邊人が | うま直人の所人と介するような完全にな鑑である それはまた等な舌でもあり そこでは権カと二権はす べでてMyであって、他人より多くもつ#は一人もいないい 革 2 人門人四であり、この陣合、人がSRれるのはみずからの必ごるのであって、 自選の生信をその枯からきり旨持するに がdB それが役立つもので加いでならないものはない、…このような電においては、 人はだれでもあらゆるものにして、 おに2がいに科の 対してまで析を持つ 上 で尋29L5自凶は、素人昌和括であるのに対して、衣は山中名入を定しでいる。このような相導が引きるのは、科 困ら人明の癌いによる。人困が(5) の捧邊を有するというでは再の考えは還じであったが、 の思邊家はそれにとどまらず、 人間の (6@) の中呈をげている。 だが、衣料Xの平和はずっと座符さむるのかというとをずしもそういうわけではなく、その光導は(7) の発生によ MTS. そのラ寺すなわち 」 というようなにまでは幸らないよでも、訂とギ みえに、 の3 ra FRRの に してい: 可料の思超家が人間を (9) 的存在 ョ 2に することでしかのBEたれないとみえたのにして、 のは して。革をすEいど共え3、だがこの 主拉は人の () 9人によってしの選をなさないとみえる 融料の思事案から批判された。邊は、 (3) という社会の基のも とに政府と人民による夏放層営を最藤と した。 しかしながら、こうし た細かな相生かあるとはいえ、誠料X も Y も主代というなで根本に一牙しでおり、 大府べの (14) 権を大脱している 6がニ者ニ生に見和に分かれるのは、 彼らの生きた時人和胡によらところも大きい、 斉X がに六会の不療とその是正を大く に革ったのは、当時 (15) では (16) とよばれる李のて区な上人人民を寿しめていたからであり、また、 計が人剛に人上をおいた人 信人を弄えたのは、 会間のもとに王がE的に交代した (17) 人を目の当りにしたからである。そして補2の也赤が の中家としく (3) 人でありながら、計に的な人同和外人を太衣したのは、披が(19) 夫ぬという大動の時代のただなか にいたからに絶ならない> 人に括志したヴォルテール宮家の邊を諾を、ディドロらは「(の0』 を人してに基る知識を人に知ら た のような人たちの誠によって、 近代の市倒し、 所して行ったのであら。 韻1 G) (20 ) に入る導を邊えなきい なお、(3) と 05) は還をカクカナで蛍えなさい 紀 回 Waについて 3 1。 昌和に凍りのある計をアーオから二べて寺びなさい ャ ア 舞:天は人の上に人を光らず、信の下に人を導らずリ イハムラ以上には日を、前には箇 か、ストア上に生って生きリ 本 9 条: 「昌本還は、正開と和呈を誠潤とする国際平和を誠に基未し、国和の便たる科争と、式力による放 上は攻の和は、還和信を角湊する手邊としては、未にこれを放生する」 オ ツクラテス: [悪法もまた法なり」

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