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日本史 高校生

すみません、他の解答がわかりません。教えてもらいたいです。お願いします

【重要用語】 げこくじょう (守護大名) 在京した守護が領国を統治させた代官。下剋上 □60 ① 戦国大名はどのような情勢のもとで登場したか。 ② 戦国大名の分国支配はどのようなものであったか。 ③戦国時代の都市にみられる特徴にはどのようなものがあったか。 の風潮の中で戦国大名に成長する者が多かった。 □12(貫高制) 土地の広さを貢の銭篇(質)で表す方法。戦 じざむらい ぐんやく 国大名は国人や地 侍を家臣とし, 貫高に応じて軍役を課した。 より 3( 〕 戦国大名の家臣団統制の方法。 有力な家臣を寄 親, 地侍を寄子として軍事力を編成した。 より □14 (分国法) 戦国大名が領国支配のために独自に発布した法 じょうえいしきもく 令。 貞永式目の影響が強く, 家臣団統制 民政関係などを規定。 5 〕 戦国大名が領国内で実施した土地調査で, 家臣 さくにん しんこく に領有する土地の面積作人収入額などを自己申告させた。 24. 戦国大名の登場 じょうかく 城郭を中心として成立した都市。 領国内の政治経済の中心。 〕 戦国大名が家臣団・ 商工業者を城下に集住させ, 70 けい やどや 詣の流行で宿屋商店が発生・発達し, 都市が形成された。 180 中世末期、浄土真宗の寺院や道場を中心に、 そ けいだい ほり の境内に発達した都市。 周囲に濠をめぐらして自衛した。 さん 〕 中世以降, 寺社の門前に発達した都市。 寺社参 大内氏 大内家書 (大内家壁書) 1439-1529 ・ 9( 除と座の特権の廃止によって, 自由な商品流通をはかった。 にちミン ○制定地(居城) 数字は制定年 領国は制定当時の推定範囲 100 貿易の根拠地として栄えた港町。会合衆 とよばれる36人の豪商の合議によって自治的市政が行われた。 室町時代、大内氏が領有し対明貿易港として繁 きつかい 吉川氏 吉川氏法 1617 いちば ) 戦国大名による商業政策。 市場税 商業税の免 11( ねんぎょうじ 栄。 12人の年行司とよばれる豪商が自治的市政を行った。 12( まちぐみ つきぎょうじ 工業者。 町組を組織し、 月行司とよばれる代表が市政を運営。 戦国大名のおもな家訓分国法 どそう さかや 京都で自治を行った土倉酒屋を中心とする商 (どくら) 一六角氏 六角氏式目 (式目) 1567 RO ・朝倉氏 朝倉孝景条々 (朝倉敏景) 【十七条/ 1471-? 武田氏 甲州法度之次第 ( 信玄家法) 1547 「凛氏) 塵芥集 1536 ◆下剋上 伝統的権威を否定し、下の者の力 が上の者の勢力をしのいでいく社 会的風潮で、一揆の高揚や戦国 大名の台頭がその例。 ◆鉱山の開発 いわみ ●石見大森銀山一大内・麗子・ もうり。 毛利 「たじまいくの ●但馬生野銀山山名・織田 かい。 ●甲斐金山一武田 けんか りょうせいばい ◆喧嘩両成敗法 家臣相互の紛争を実力による私闘 (喧嘩)で解決することを禁止し, すべての紛争を大名の裁判にゆだ ねさせることを目的に規定した。 ◆文化の地方普及 こう 応仁の乱による京都の荒廃は、公 家などの文化人を地方へ下向さ せ 京都の文化が地方に普及しな 足利学校 軍役 のりざね 1439年, 上杉憲実が再興し発展 戦国時代に「坂東の大学」とよ ばんどう ◆代表的な小京都 ●山口一大内氏の城下町。応仁 乱後,戦火を避けた公家 禅僧・学者などが来訪 文化の中心地となった。 のりふさ ●中村一関白一条教房が応仁 を避け、土佐国の荘園 向し居住して以来発展 戦国大名家臣団の構成 大名 一門・一家一族 (寄親) (寄 直 代宿老 臣老 軍 197 外と 19 そ 武将 t

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日本史 高校生

この問題の問2で、答えは③なのですが、ほかの1.2.4がどの時代の出来事なのか教えて欲しいです。 この問題になっている法令は1297年に出された永仁の徳政令です。

入試チェック 1次の文章は、ある法令の内容を現代語に直したものである。 所領の質流し·売買は,御家人らが困窮する原因になっている。したがって今後はこれを禁止する。 すでに売却された分については,もとの持主に領有させる。ただし, すでに20年以上を経過した分につ いては、現状を変更しない。この規定に背いて,強引に所領を取り戻そうとする者は、処罰する。非御 家人や一般庶民が買得した所領については, 経過年数の多少にかかわらず,もとの持主に領有させる。 この法令が制定された翌年,所領の質入れ·売買の禁止は解除されたが,この法令以前の質流れ売 買地をもとの持主に領有させることは再確認された。 この法令が制定された時代の状況を説明した文として最も適当なものを,次の①~④のうちから 問1 一つ選べ。 [96·追) 0 受領が任国において巨富を積む一方で,受領の暴政が国内の有力者などによって訴えられることが しばしばあった。 幕府が朝廷方から没収した所領に地頭が任命され,新たな地頭の得分の基準として新補率法が制定 された。 ③ 荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し,幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。 の 農民に馬借·車借が加わった一挨が,債務の破棄を要求してしばしば蜂起し,土倉·酒屋などを襲 ほうき 撃した。 この法令が制定された時期の幕府の裁判制度について述べた文として最も適当なものを,次の① ~ののうちから一つ選べ。 0 御家人の訴訟は問注所が,貴族の訴訟は政所が判決を下した。 2 雑訴決断所において審理し,記録所の議を経て判決を下した。 3 引付において審理し,評定の議を経て判決を下した。 九州地方の訴訟は鎮西探題,東北地方の訴訟は奥州探題が判決を下した。 問3 この法令は御家人領の買得者が御家人である場合と非御家人である場合とを区別している。御家 人と非御家人について述べた文として誤っているものを,次の0~④のうちから一つ選べ。 ① 御家人は京都大番役や鎌倉番役を負担したが,非御家人はいずれも負担しなかった。 2 源実朝の死後,執権の家来が御家人,執権の家来でない者が非御家人と呼ばれるようになった。 3 蒙古襲来の際には, 幕府は, 御家人のみならず非御家人をも, 防備に動員した。 この法令によれば,御家人が買得してから20年以上を経過した所領は, もとの持主に返却されない 問2 [96·追) [96-追) こととされた。

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