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債務者側(庶民)が支払った場合、債務者側の借金が帳消しになる、つまり徳政令が適用されます。(→債務者は払わなくて良い)
債権者側(土倉など)が支払った場合、債務者側の借金は保護される、つまり徳政令の適用から外れます。(→債務者は払わなければならない)
室町幕府の財政の分一銭についてです。
債権の保護で土倉などが、債務の破棄で庶民が納入する手数料。
と説明されているのですが
簡単に言うとどういうことなんですか。
ご説明よろしくお願いします
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債務者側(庶民)が支払った場合、債務者側の借金が帳消しになる、つまり徳政令が適用されます。(→債務者は払わなくて良い)
債権者側(土倉など)が支払った場合、債務者側の借金は保護される、つまり徳政令の適用から外れます。(→債務者は払わなければならない)
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なるほどです。
理解出来ました!ありがとうございます!